こんにちは。
KSG Holdings Ltd.の司法書士 熊木です。
ヨーロッパ出張の1週間での仕事の遅れ、
ようやく取り返してきました。
最近ますますラブアン法人の新規案件が増えてきまして、
毎週ペースで新規設立と就労ビザ申請を行っているのですが、
最近ラブアン法人の就労ビザの認可までのスピードが早いので助かっています。
なぜかわかりませんが、
普通のマレーシア法人の新規設立案件も先月と今月は多数です。
さて、今日は市民権(Citizenship)と永住権(Permanent Residency Status)の違いについてお話しようと思います。
各国によって永住権と市民権の定義は微妙に異なりますので一概には言えませんが、
基本的には、
市民権とは、その国の国籍を取得することを指します。
その国のパスポートも発行されます。
日本人の場合、
二重国籍は認められていませんので、
ある国の市民権を得る=日本の国籍を捨てる、
ということになります。
先日、「バヌアツが40ビットコインで市民コインを販売中!」というニュースがありましたが、
飛びついてしまいますと日本国籍を放棄する必要がありますので
普通の日本人にはほとんど関係のないニュースです。
また、ある国で市民権を得た場合に、
もしその国が将来徴兵制を導入したりすれば、
子どもたちが大きくなったときに徴兵の対象となる可能性がある、
ということにもなります。
イメージとしては、
市民権(Citizenship)を得るとは、日本でいう「帰化をする」ということとほぼ同義ですので、
おそらく、ほとんどの日本人にはCitizenshipは選択肢に入らないと思います。
対して、
永住権(Permanent Residency Status)とは、
その国の国籍を得るのではなく、単に、将来にわたって、期限なく、その国に住むことができる権利です。
ほとんどの国では、単に住む権利だけでなく、その国で就労ビザを取得する必要なく働くことの自由も権利として含まれています。
よく混同されるものとして「リタイアメントビザ」がありますが、
リタイアメントビザは単に期間の制限付きで、長期間住むことのみが認められており、
就労することが認められていない国がほとんどですので、
市民権はリタイアメント・ビザとはこの点で決定的に異なります。
また、市民権を得る場合と異なり、この国の国籍を得るわけではありませんので、
ある国で永住権を得たからといって、日本の国籍を捨てる必要はありません。
ですので、
日本人が、ある国に将来に渡って長く居住したい場合、
市民権ではなく、「永住権取得」が多くの場合のゴールになるかと思います。
もし将来その国が徴兵制を有した場合に、
永住権をもった子どもたちが徴兵される可能性があるかどうかは、
各国ごとの制度によって異なります。
EU諸国の場合、EUのうちのどこかの国で永住権を取得すれば、
他の国にも自由に居住することができ、そして、自由に働くことができるようになるようです。
ちなみに、
マレーシアのリタイアメントビザであるMM2H(Malaysia My Second Home Program)のことを「永住権」と同視してらっしゃる方も
時々いらっしゃいますが、
MM2Hは、期限10年(ただし、更新は可能)のリタイアメント・ビザで、就労は不可なものですので、
一般的にいう永住権(Permanent Residence )とはまったく別のものです。
また、
マレーシアには、
同じく10年更新で、マレーシアで長期間就労し、税金を払った人のみ申請できるようになる
レジデントパス(Resident Pass:通称PR)というものもあり、
こちらはMM2Hと違って就労も認められたビザですが、
将来に渡って永続的にマレーシアに居住することが認められた永住権(Permanent Residence)とは別のものです。
それではまた。
2017年10月18日
司法書士 熊木 雄介
Email: info@office-kumaki.name
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