ラブアン法人の設立を他社でされた場合、弊社でビザ申請のみをお受けすることはできません。

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ペナン。

 

こんにちは。

KSG Holdings Ltd.の司法書士 熊木です。

 

「ラブアン法人を別のエージェントさん/信託会社を利用して設立したのですが、

就労ビザ申請の段階で手間取っています。

就労ビザ申請のみをサポートしてもらうことは可能でしょうか?」

 

今週なぜか立て続けに、上記のようなお問い合わせを複数の方から頂戴しました。

 

ただ、残念ながら、

就労ビザ申請のみをこちらでサポートする、というのはなかなか難しいのです。

 

といいますのも、

まず、ラブアン法人の場合、就労ビザ申請は必ず、

そのラブアン法人のCompany Secretaryであるラブアン信託会社経由で申請する必要があります。

 

ですので、

就労ビザ申請のみを、弊社の提携先信託会社を利用するということは認められず、

そのラブアン法人のCompany Secretary自体を変更する必要があります。

 

あるいは、

Company Secretaryは変更すること無く、

私がその信託会社とクライアントさんとの間に入ってサポートする、というようなこともできないことはないですが、

就労ビザに必要な書類、手続きの流れ、要件は、信託会社によって驚くほどに大きく異なりますので、

間に入る私もその信託会社のやり方を探りながらお手伝いすることとなります。

 

探りながらのお手伝いは、普通に弊社提携先信託会社を使ってサポートする場合と比べると手間も時間もかかりますので

私のサポート料も高くなってしまいます。

 

したがいまして、

就労ビザを私の方でサポートしてほしいとお考えの方は、

法人設立の段階から、弊社へご依頼をお願い致します。

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なお、

「就労ビザに必要な書類、手続きの流れ、要件は、信託会社によって驚くほどに大きく異なります」

と上述しましたが、

その理由は、

法人設立や就労ビザ申請に際して求められる書類のうち、一部の書類は、

実はラブアン当局へ提出されるものではなく、

ラブアン信託会社が、彼らの職責上、クライアントのバックグラウンド調査のために法律上取得しなければならない書類も含まれているからです。

 

ラブアンでは、

登記申請や就労ビザ申請に関してラブアン当局との間を取り次ぐラブアン信託会社 Labuan Trust Company に非常に大きな権限が与えられておりまして、

彼らがバックグラウンドをチェックして、彼らがOKを出せば、基本的にはラブアン当局もその信託会社のOKを信じて手続きを進める、

というようなことがあるのです。

 

その代わり、ラブアン信託会社には定期的にラブアン当局がチェックに入り、

きちんとバックグラウンドチェックをしているかどうか、

というような調査が行われますので、

信託会社としてもそれほど融通をきかせることができるわけではないですが、

弊社のようにひとつの信託会社と長く付き合い、多少遅れても後から必ず必要書類を提出する、という信頼関係を構築しており、

かつ、

大量にクライアントさんを紹介しているというような場合には

いろいろな面で融通を聞かせてくれる、

ということがあるわけです。

 

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それではまた。

2017年11月3日

司法書士 熊木 雄介
Email: info@office-kumaki.name

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