こんにちは。
KSG Holdings Ltd.の司法書士 熊木です。
周知のことかと思っていたので今まで書かなかったですが、
「えっ! ラブアン法人がマレーシアで日本円口座を開設することも可能なんですか!?」
と驚かれることが最近続きましたので、ブログに記しておこうと思います。
弊社では、
ラブアン法人設立後、マレーシアでラブアン法人の銀行口座を開設するお手伝いもしておりますが、
マレーシアの銀行であれば、ほぼどこの銀行でも「日本円口座」を開設することが可能です。
日本円口座だけでなく、米ドル口座も可能ですし、ユーロ口座も可能ですし、シンガポールドル口座、香港ドル口座、中国元口座なども可能です。
日本円口座を開設しておけば、
日本人のクライアントに対して日本円建てで請求し、
そして日本円建てで送金してもらい、ラブアン法人名義の日本円口座で受け取る、
というようなことも可能です。
銀行口座だけでなく、
マレーシアのペイパルでラブアン法人の口座を開設し、
ペイパルで日本円建ての請求をする、というようなこともできます。
ただ、ひとつ注意としては、
ラブアン法人が決済通貨として「日本円」を主に使う場合は、
ラブアン法人を設立する際に、そのラブアン法人の基軸通貨(Denominated Currency )も「日本円建て」にしておくことがベターである、
という点です。
設立の際に米ドルを基軸通貨としておきながら、
ラブアン法人の決済通貨は主に「日本円」にする、ということも法律的には全く問題ないですが、
基軸通貨を米ドルにした場合はラブアン法人の会計帳簿も米ドル建てで作成することとなりますので、
主に決済する通貨が日本円ということになりますと、帳簿作成の際に少々面倒くさいですし、あまり直感的に理解できる帳簿になりません。
ということで、
設立の際には、そのラブアン法人が決済で主に使用する通貨が何かということを考慮したうえで、
資本金通貨を定めるようにしましょう。
それではまた。
2017年12月9日
司法書士 熊木 雄介
Email: info@office-kumaki.name
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