こんにちは。
KSG Holdings Ltd.の司法書士 熊木です。
ラブアン財団を利用する際、
投資を財団自身の名義で行わず、
財団の下にInvestment Holdingを行うラブアン法人を設立し、
投資はそのラブアン法人の名義で行い、
そのラブアン法人の株式を財団が保有する、
というスキームもご検討されてもよいかもしれません。
(上記画像のスキーム)
と言いますのも、
今年から財団は、四半期ごとに、
その四半期中に受けた寄付や、四半期中に行った投資や配当などを
ラブアン当局に届け出ることが求められており、
すごく手間がかかるというほどではないものの、
それなりには手間もかかります。
この点、
投資活動はその下の普通のラブアン法人で行う、というかたちをとれば、
ラブアン法人は財団と違いそのような3ヶ月に一度の報告は不要であり、
そして、
財団からみれば、財団自身としてはそのラブアン法人の株式を保有しているという活動以外は財団名義での活動はありませんので
四半期に一度の報告の際に、各投資活動についての報告が不要となります。
また、このスキームでも、
ラブアン法人の株式は財団が保有しており、
そして、財団と創設者との資産は分離されていますので
財団の特徴である資産分離機能は残っている、ということになります。
さらに、
財団という法人形態は、国によっては存在しない国もあるのに対して、
会社という形態はどの国にもあります。
ですので、
会社名義で投資活動などを行う方が、
各国での投資活動の際の手続きなどはスピーディーになるのではないかと思います。
ラブアン財団とラブアン法人の二社分の費用や手間がかかってしまうことがデメリットですが、
財団自体の活動が子会社の株式保有のみであれば、
財団には活動はほとんどないこととなり、それほど手間もかかりませんので、
ご検討いただくべき選択肢かと思います。
それではまた。
2018年7月20日
司法書士 熊木 雄介
Email: info@office-kumaki.name
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