ラブアン法人の就労ビザ審査では「マレーシアへ移住する必要性があるかどうか」が重要。

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最近このスマホが気になっております。懐かしのブラックベリー。

 

こんにちは。

KSG Holdings Ltd.の司法書士 熊木です。

 

以前にも一度このブログで書いたかもしれませんが、

現在、ラブアン法人での就労ビザの審査において、

「ビザをとってマレーシアに移住する必要性があるかどうか」

ということが審査の対象となっております。

 

この点、

たとえば、ラブアン法人が行うビジネスが、オンラインでのアフィリエイト事業のみというようなことの場合は、

マレーシアに移住しなくても、日本で行うこともできるわけですので、

「マレーシアへ移住する必要性がない」と判断され、ビザが認められない可能性があります。

「節税のためにマレーシアに移住したい」

というような理由をおっしゃる方もいらっしゃるのですが、

ラブアンとしては、

他の国々(とくに先進諸国)に対して

ラブアンは、税率の低さだけで企業や富裕層が集まっているのではなく、

東南アジアの中心に位置しているので東南アジアでビジネス展開したい企業にとってメリットがあるというような面や、

多言語を操る人材が豊富にいる等の面によって企業や人が集まってきている

という見せ方をする必要がありますので、

単に、「節税目的で」というのみの申請はあまりウェルカムではないわけです。

 

したがいまして、

ラブアンでビザをとってマレーシアに移住してビジネスをしたい、

とお考えの方は、

「東南アジアの企業や個人に対して、弊社の〇〇のサービスを展開したい」

「東南アジアで伸びている〇〇の事業に対して、投資をしたい」

「今後世界的にビジネスを展開するに際して、多言語を操る人材がいるマレーシアでスタッフを採用したい」

というような事業計画を立てていただき、

低税率という面以外で、ラブアン法人やマレーシアを利用したい、ということが説明できるようにご準備くださいませ。

 

それではまた。

2018年10月18日

司法書士 熊木 雄介
Email: info@office-kumaki.name

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