「株券発行会社」と気づかずに株式譲渡してませんか?

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「会社法」施行以前に設立した株式会社の中には、登記簿上は「株券を発行する」となっているにも関わらず実際は株券を発行していない会社がたくさんあります。とくに中小企業で。

今日ふと思ったのですが、

そういう会社(「株券を発行する」定めのある会社)の株主が株式を譲渡する場合には、本来、株券を発行したうえで「株式譲渡契約+株券の引渡し」をする必要があるにもかかわらず、株主や社長や顧問税理士さんがそれを知らずに、単にインターネットでひろってきた株式譲渡契約書をかわすだけで株式譲渡をしてしまっているという状況ってよくありそうです。というか、実際最近関与した商業登記案件でありました。

株券を発行せずに株式譲渡をしてしまっている状況というのは法律的にとても不安定な状況です。将来誰を株主として扱うかということなどで悩ましい事態に陥ったりする可能性も。

株式譲渡の場面で司法書士が関与していれば、このようなことにもならないのでしょうけども、株式譲渡の手続きは商業登記手続きが不要ですので司法書士に相談が入らないままに当事者間でされていることもよくあるみたいです。

司法書士は、単に「商業登記手続きの専門家」ではなく、「商業登記に強い、会社法務の専門家」です。

登記手続きの場面だけでなく、株式譲渡その他会社法務全般についてお気軽にご相談いただければと思います。

 

 


 

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