【続報:2019年ラブアン税改正】従業員等が求められる「Holding Company」の定義が再議論されているようです。

この記事を読むのにかかる時間: < 1

最近またラズベリーパイで色々と遊んでます。

 

こんにちは。

KSG Holdings Ltd.の司法書士 熊木です。

 

2019年1月28日のブログ記事( https://kumakiblog.com/?p=3458 )にて、

2019年1月1日から施行された新しいラブアン税制のもとでは、

51%以上の株式を保有し、かつ、その子会社の取締役会を支配する Holding Company 活動をしているラブアン法人は

ラブアン島にフルタイム従業員二名、そしてラブアン島での年間支出5万リンギットが要件となった。

この要件を満たせないラブアン法人には通常のマレーシアの税制が適用される

という、2019年1月に発表されたラブアン金融庁のQ&Aをご紹介しました。

 

この点、

やはり私の感覚からしますと、

投資のためのヴィークルとして設立する法人に、従業員二名が求められるというのはどう考えても厳しすぎると思っておりまして、

その後も色々と情報を収集しているのですが、

やはり、業界でも多くの疑義があがっているらしく、

どうやら、明日(3月22日)、

ラブアン信託会社協会、ラブアン金融庁、税務署、財務省とで会議が行われ、

この Holding Company の定義を含め、その他2019年1月1日から施行された様々な論点について

再度、質疑応答のようなことをするようです。

 

なお、ラブアン信託会社の代表と昨日このHolding Companyの定義等について話しましたところ、

彼の見解では、

単に51%株式や取締役会の過半数を占めているだけではこの条件は課されず、

加えて、ラブアン法人からその子会社に対してマネジメントフィーを請求するような場合等のみ

ラブアンの税制の適用(3%)をうけるために、

この条件が課される、という解釈が正しい

というようなことを言っておりました。

 

ただ、そのことを明示した文書があるわけでもなく、

あくまでもラブアンの役人と口頭で話したことが根拠のようです。

(マレーシアでは、役人といえども、口頭での回答はあまり信頼できません)

 

もちろん、本当にそのとおりであれば、

引き続き他の法人への投資用にラブアン法人をヴィークルとして利用することがこれまで通りできますので

企業グループのストラクチャー構築などの場面で非常に助かります。

 

この場合、子会社からの配当を受け取るのみの子会社ですので、

これまでどおり、Investment Holding Company ( = Non-Labuan trading activity )として

ラブアンでは課税はありません。

 

( ちなみに、もし株主が日本に住んでいるような場合は、タックスヘイブン対策税制が適用され、

原則として日本で課税されることになるかと思いますので

日本居住者の方の利用には適しておりませんのでご注意を。 )

 

また続報があれば、このブログでご報告します。

 

2019年3月21日

司法書士 熊木 雄介
Email: info@office-kumaki.name

※ ご相談やお仕事のご依頼につきましては、まずはEメールにて、ご相談内容・ご依頼内容をお送りいただけますと幸いです。

※ 弊社は、毎月複数件のラブアン法人設立、就労ビザ申請、法人口座開設をお手伝いさせていただいております。また、我々司法書士には守秘義務がありますので、安心してご相談くださいませ。

※ 匿名でのお問い合わせや十分な情報をいただけないお問い合わせにはお応え致しかねます。あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。

 

<<ラブアン法人設立サポートのウェブサイトはこちら!>>
実績多数! ラブアン法人設立サポートサービス! (新しいタブで開きます。)

 

この記事を読んだ方は次の記事も読んでいます。

タイトルとURLをコピーしました