ラブアン法人の「法人税申告期限の延長申請」と「Auditorの選任」について。

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こんにちは。

KSG Holdings Ltd.の司法書士 熊木です。

 

法人税申告期限の延長申請

2018年度の法人税申告の期限(2019年3月31日)が迫ってきました。

2018年中に一切事業活動がなく、休眠状態であった法人も、

必ず、2018年中の会計帳簿を作成し、貸借対照表と損益計算書を提出する必要はありますのでご注意ください。

 

また、

2018年中に事業活動があり、

そして、法人税として「定額2万リンギット」ではなく、「利益の3%」を選択される場合は

法人税申告の前に

Auditor(監査人)を選任し、御社が作成した(または外注して作成した)会計帳簿に関して、会計監査を受ける必要があります。

 

今日はすでに3月18日ですので、

もし現時点でまだ会計帳簿作成にさえ着手していない企業様や

会計帳簿は作成したけれど、今からAuditorを手配し、会計監査に入るという状況にある企業様は

3月31日には間に合わない可能性があります。

 

そのような場合、

法人税申告期限の延長申請という制度がありますので

ラブアン信託会社へ期限延長申請のサポートを依頼してみてください。

 

ただ、

ラブアン信託会社としては、

その職責上、所定割合以上のクライアントが3月末に間に合うようにしなければならないという職責がありますので、

彼らとしても、できる限り多くのクライアント様が3月末に間に合うことを希望しております。

 

したがいまして、

できる限り3月末に間に合うようにトライしていただき、

どうしても難しそうな場合のみ、ラブアン信託会社に延長申請を依頼する

というかたちにしていただくのが、彼らとしては好ましいです。

 

監査人(Auditor)の選任と会計監査

なお、

法人税として「利益の3%」を選択されるクライアント様は

上記のとおり、まずはAuditorを選任する必要がありますが、

ラブアン法人のAuditorに就任できるのは、ラブアン金融庁から認可を受けたAuditorのみ、

と定められております。

 

ラブアン金融庁のAuditorは

以下のリストに記載されておりますので、

この中からお選びいただき、ご自身でお問い合わせいただくか、

あるいは、

ラブアン信託会社にご相談いただければ

彼らが懇意にしているAuditorを紹介してくれます。

List of Active Approved Auditors

https://www.labuanibfc.com/areas-of-business/labuan-service-providers/trust-companies-and-ancillary-services/list-of-active-approved-auditors

なお、

会計監査の料金は、各Auditorによって異なりますし、

同じAuditorであっても、ケースバイケースで見積りとなります。

会計監査費用を安くされたい場合、

国際会計事務所のAuditorはやはり少し高めですので、

個人名の事務所に依頼される方が、安くあがる可能性は高いです。

 

ただ、

ファンド事業をされている方や、

株主に対して信用性の高い会計監査レポートが必要な場合は、

高い費用を払ってでも国際会計事務所に依頼された方が、投資家の方の安心感は高くなるかと思います。

 

それではまた。

2019年3月18日

司法書士 熊木 雄介
Email: info@office-kumaki.name

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