ラブアン法人 – 申告期限が迫っているものがありますのでご注意を!

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こんにちは。

KSG Holdings Ltd.の司法書士 熊木です。

 

ラブアン法人の皆さま、

期限が迫っているものが色々とありますので、

ラブアン信託会社からのメールを無視せず、ひとつひとつしっかりお読みいただき、ご回答ください。

 

雇用主届と個人所得税申告:期限4月末

ひとまず、

2019年4月末は、Employer Return (Form E)とPersonal Tax Return (Form BE / M)の期限です。

この二件は、信託会社からひとつのメールにまとめて案内が来ていますので、

メールボックスを personal tax return 等で検索をしてそのメールをみつけてご対応ください。

どちらの手続きも、少ない金額の手数料で信託会社が代行申請してくれます。

 

なお、就労ビザを保有している人は、

毎月1万リンギットの給料が自動的に発生していることになりますので、

たとえ、法人口座から引き落としていないとしても

毎月1万リンギットの給料を受け取っていたものとして申告が必要となります。

会社の会計帳簿にも給料の計上が必要です(実際に引き下ろしていない場合は経費として処理しつつ、「未払い」として処理するなど)。

 

労働保険と個人所得税の源泉徴収:すでに期限は過ぎておりますので早急に!

そして、

このブログでも何度か書きましたが、

就労ビザを保有している人は、

この2019年1月から、労働保険(PERKESO)と個人所得税(PCB)を毎月源泉徴収して、そして毎月納めることが必要となりました。

これも、「PERKESO PCB」等でメールボックスを検索していただいたら

信託会社からのメールが見つかるかと思いますので、ご対応ください。

これも、安い金額で、信託会社が毎月の給料計算、申告、納付を代行してくれます。

就労ビザを更新する際には、

これらの手続きを行っていることの証明が求められますので、

どちらもお忘れのないようにお手続きをお願いいたします。

 

なお、上記のとおり、

就労ビザを保有している場合は、自動的に毎月1万リンギの給料を受け取っていることになりますので、

この源泉徴収の手続きが必要です。

実際に給料を引き出していないからといって、この手続きが不要になるわけではありませんのでご注意ください。

 

法人税申告:期限が2019年5月末まで延長されました。

あと、

2018年度の法人税申告( Tax Return Filling )につきましては、

本来は3月末が期限でしたが、

まだ完了していないクライアント様については、信託会社が、期限の延長申請をしてくれました。

ひとまず5月末が延長後の期限のようですので

Tax Return filling などでメールボックスを検索していただき、

該当メールをご確認のうえ、ご対応お願いいたします。

法人税申告は、会計帳簿を作成し、貸借対照表と損益計算書を信託会社へ提出し、

法人税として3%を選ぶか、2万リンギを伝えれば、

その後、3%の場合はAuditorを選任して会計監査

2万リンギの場合は貸借対照表等と2万リンギの支払いをして完結

となります。

このあたりのことは、貸借対照表等を信託会社へ送信し、法人税としてどちらを選択するかを伝えれば

その後のことは信託会社から案内があります。

なお、会計帳簿の作成を信託会社へ依頼することも可能です(仕訳数等によってお見積り)。

弊社の方でも提携先会計士がおりますので、その提携先会計士と弊社との協働でサポートさせていただくことも可能です。

 

なお、設立後一切可動していない会社や、休眠状態の会社も、

会計帳簿を作成し、法人税申告を行う義務がありますのでご注意ください。

 

ペナルティに注意!

なお、マレーシアは、

税率等が低い代わりに、申告が遅れた場合のペナルティなどは結構発生する国です。

たとえ一切ラブアン法人の活動がなく、利益がゼロで法人税がゼロであるとしても、

申告書を提出しなかったことに対してペナルティが発生したりもしますのでご注意ください。

 

それではまた。

2019年4月17日

司法書士 熊木 雄介
Email: info@office-kumaki.name

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