【重要】就労ビザの保有者、新規申請・更新申請に関して、2年分のラブアン法人更新料の前払いが義務付けられました。

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ラトビアにて。

こんにちは。

KSG Holdings Ltd.の司法書士 熊木です。

 

昨日(2019年10月2日)、ラブアン当局から通達があり、

  • 既存の就労ビザ保有者
  • これから就労ビザの新規申請をする方
  • これからラブアン法人の更新申請をする方

については、

ラブアン法人の年間更新料(Annual Fee:約800USドル)の2年分を先払いすることが求められるようになりました。

昨日通達で発表があり、即日施行とのことです。

 

年間更新料とは、

ラブアン法人を維持するために毎年支払いが求められるもので、

これまでは、ラブアン法人を設立した後、

毎年の法人設立月に、翌年度1年分のライセンス料をラブアン信託会社の会社秘書役費用と併せて支払うことが求められていました。

 

就労ビザを申請していない会社は、これまで通り1年毎に支払いでOKですが、

ビザを取得しているラブアン法人については、

ビザの有効期限(=2年毎に更新)に合わせて、前払いが求められるようです。

 

この新しい要件の背景としては、

ラブアン法人で就労ビザを取得してマレーシアに滞在しているにもかかわらず、

その後、ラブアン法人の維持費を支払わず、かつ、そのままビザの有効期限までマレーシアに滞在しつづける

というようなケースが多く発生しており、

それに対する対策とのことです。

 

もともと毎年支払う必要があったものを前払いすることが求められるようになっただけですので、

負担が増えたわけではないですが、ビザ申請時に必要なイニシャルコストは増えますのでご留意ください。

 

すでにビザを取得している企業様には、

ラブアン信託会社から連絡が入るかと思いますので、

ご確認のうえ、ご対応お願いいたします。

(支払いをしない場合、ビザが即時に失効してしまう可能性があります)

 

それではまた。

2019年10月3日

司法書士 熊木 雄介
Email: info@office-kumaki.name

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