「業者別過払い金請求の対応」と「当事務所の方針」。

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こんにちは。

神戸の司法書士 熊木雄介です。

今日は過払い金請求のお話し。

 

過払い金請求に対する対応は、貸金業者によって大きく異なります。

請求書を送付するだけでこちらの請求額に近い額ですぐに和解がまとまる業者もあれば、

逆に裁判をして判決をとって差押えをしても全然払わない会社もあります。

また、同じ貸金業者でも時期によって対応が違ったりもします。

例えば、平成21年頃は和解が難しかった業者が平成22年になると急に和解しやすくなったり、その逆だったり。

業者の業種別で見ますと、

クレジットカード会社は比較的和解がまとまりやすく、消費者金融はやや手間がかかる傾向にあります。

クレジットカード会社は裁判をおこさずとも過払い金の元金あたりで和解がまとまることが多いですし、

裁判をすれば第一回口頭弁論期日までには元金プラス利息上乗せで和解が成立する傾向があります。

ただ、三菱UFJニコス等の一部のカード会社は取引履歴を全て開示してこないため、逆にとても長引くことがあります。

対して消費者金融は、裁判前の段階では元金の数十パーセントカットを求められることが多かったり、

経営状況が厳しい会社が多いためか裁判中でもクレジットカード会社に比べると大幅な減額を求めてくることが多いです。

ただ、例外的に、大手銀行がバックについている消費者金融はクレジットカード会社とほぼ同等の対応という印象です。

また、消費者金融であっても、第2回ないし第3回口頭弁論期日までこちらが粘ると元金プラス利息上乗せで和解することができる会社が多かったりします。

 

このように、相手となる業者によって対応はまちまちですので、

当然、こちらがとる過払い請求の戦略も異なってきます。

当事務所では過去の当事務所データを参照しながら、業者毎に提訴時期であったり和解に応じる時期等を変えています。

例えば、

・裁判前の交渉でもある程度の条件で和解できることが分かっている業者が相手であれば、裁判前の交渉で相手に回答を多少引き延ばされても裁判をせずに待ったり、

・裁判前の交渉ではまともな条件で和解が成立しないとわかっている業者が相手であれば、早々に提訴の準備をしたり、

・裁判後、第3回期日くらいまで粘ればほぼ満額での和解ができることがわかっている業者が相手であれば、第1回や第2回でそこそこの和解条件がでてきても拒否して第3回まで待つようにしたり、

といった具合です。

状況は日々変わりますので常に過去のデータどおりになるとは限りませんが、

今のところは良い成果があがっているのではないかと思っています。

 

当事務所は、これまで多くの過払い金請求に携わってきた事務所です。

ぜひ安心してご相談いただければと思います。

また、当事務所は兵庫県神戸市中央区に位置しておりますが、神戸・大阪の阪神間だけではなく、姫路市、三田市、豊岡市、篠山市や朝来市等の遠方の方からも多くご相談をいただいております。

遠方の方もどうぞお気軽にお問い合わせくださいませ。

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