【2024年予算案:マレーシア税務】未上場株式のキャピタルゲインが課税対象に。

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こんにちは。
KSG Holdings Ltd.の司法書士の熊木です。

2023年10月13日(金)、2024年度のマレーシア予算案が発表されました。
過去最大規模の予算額であり、それに併せて増税の方向性の税制改正案がアナウンスされています。

All eyes on Budget 2024 ※2024年度予算案の全体像
https://budget.theedgemarkets.com/budget/2024/index.html

Malaysia Budget 2024 | Crowe Malaysia PLT
https://www.crowe.com/my/news/crowe-chat-vol7_2023-special-edition

まだあくまでも改正案の段階ですので、今後年末までに開催される議会の中で承認されるまでは仮の状態ではありますが、承認される可能性はそれなりに高いと言えるかと思います。

今回の税制改正案のうち、弊社や弊社クライアント様に大きな影響がありそうなものとしましては、「非上場企業の株式の譲渡に関して、キャピタルゲインが課税対象になる」、というものがあります。

マレーシアではもともと株式の譲渡を含めキャピタルゲインは原則課税対象ではなく、 例外的に、不動産の譲渡、及び、不動産会社の株式の譲渡に関してのみ、Real Property Gains Tax Actという法律で譲渡益が課税対象となっていました。

今回の税法改正案が承認されることになれば、不動産や不動産会社株式の譲渡益に加えて、未上場会社全般の株式譲渡益も課税される対象に加わることになります。ただ、今のところマレーシア国内の会社の未上場株式の譲渡のみが対象となり、マレーシア国外の会社の株式譲渡には適用されない、と聞いています。

今回の改正案によれば、2024年3月1日以降の譲渡を対象とし、税率は譲渡益に対して10%とされています。例外的に、2024年3月1日以前に取得した株式の譲渡に関しては、(a) 譲渡益の10%、(b) 販売価格の2%のどちらかを選択できるようです。

もしすでにマレーシアでビジネスを運営されている方で企業売却を検討されてらっしゃる方がおられましたら、2024年3月1日のこの新制度開始前に売却を完了させたほうが良いということになるかもしれません。

続報が入りましたらまたこのブログにてシェアさせていただきます。

2023年10月15日

司法書士 熊木 雄介
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