マレーシアでの就労ビザ申請と学歴(マレーシア法人・ラブアン法人)

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こんにちは。
KSG Holdings Ltd.の司法書士 熊木です。

就労ビザ申請をするにあたってどの程度の学歴が必要か
最近のご相談で聞かれることが続きましたのでシェアしておきます。

・マレーシアでの就労ビザ申請の場合、学歴が重要な審査要素ではあるものの、大学卒業が必須というほどではありません。

・最終学歴が高校卒業や専門学校卒業の場合でも、十分な職歴や事業実績や資格などがあれば認可されています。

・ただし、その職歴や事業実績はマレーシアでの役職や職務内容に関連するものであることは必要です。

・就労ビザ申請の添付書類である英文履歴書を作成する際には、単に過去の職歴などを漫然と羅列するのではなく、マレーシアでの職務内容に関連する職歴や実績部分を強調してアピールすると良しです。就労ビザを申請する場合は何らかの管理職的なポジションで申請することになるケースが多いでしょうから、日本での職歴や実績のうち、管理業務を行った経験を分厚く記載する、などです。

・マレーシアでの職務内容に関する資格を保有しているのであればもちろんその資格証明書をサポート書類として提出すべきです。その資格証明書が日本語のものである場合は、その資格の英語版を発行してもらえるかどうかを発行団体に確認していただき、もし不可であれば英訳を準備する必要があります。

・一般のマレーシア法人とラブアン法人の就労ビザ申請を比べると、学歴が重要視される度合いは、一般マレーシア法人の方が重要度は高いです(ラブアン法人の方が学歴に寛容です)。

・たとえば、ラブアン法人の就労ビザ申請の場合、最終学歴が中学卒業の場合でも、十分な職歴や事業実績や資格などがあれば認可されています。なお、「十分な職歴や事業実績」については◯年以上という明確なラインはなくケースバイケースです。

就労ビザ申請は皆さまが想像されているよりもしっかりと審査があり、申請すれば誰でもスムーズに認可されるというものではありません(特に一般のマレーシア法人の就労ビザの場合。ラブアン法人の就労ビザは比較的スムーズ)。

しっかりとアピール書類を準備して申請に臨みましょう。

 

それではまた。

2024年1月18日

司法書士 熊木 雄介
Email: info@office-kumaki.name

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