【マレーシア税制で申告をしているラブアン法人】2025年度の予定納税の届け出

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こんにちは。
KSG Holdings Ltd.の司法書士 熊木です。

「マレーシア税制(ITA:Income Tax Act)で申告をしているラブアン法人」や「12月末期に設定しているマレーシア法人」に関しては、2024年11月末までに、2025年度に関する予定納税の金額を税務署へ届け出する必要があります。

11月末に届け出た金額を、12回に分けて、2025年2月から2026年1月まで支払うことになります。
なお、11月末に届け出る金額は、前年度(2024年度)の最終的な予定納税の金額の85%以上である必要があります。
たとえば、前年度に支払った予定納税の金額が100,000リンギであった場合は、今回届け出する金額は85,000リンギ以上であることが求められます。
ただ、11月末の届け出は85%以上である必要はあるものの、毎年6月末、9月末に予定納税の金額を変更することができその変更の際には85%を下回ることができます。
とはいえ、もう一つの別ルールとして、
2025年の予定納税の支払合計額が最終的な2025年度の法人税額の70%に満たなかった場合は、その下回っている法人税額の差額に対して10%のペナルティが発生する
というものもありますので、
6月、9月に修正を行う際には、2025年度の実際の利益見通しを算出したうえで、予定納税額が実際の最終的な法人税額の70%を下回らないような金額に修正する必要があります。
たとえば、
2025年度に関して予定納税で支払った合計額 60,000リンギ
2025年度の決算で最終的に決定した法人税額 100,000リンギ
の場合、
予定納税の合計額が最終的な法人税額の70%(=70,000リンギ)を下回っていますので、
その差額である10,000リンギ(=70,000ー60,000)に対して10%のペナルティ(1,000リンギ)が発生し、最終的な法人税額100,000リンギ+ペナルティ1,000リンギ=101,000リンギを支払うということになります。
***
上記の点を考慮の上、
11月末の予定納税の届け出金額をご検討のうえ提出していただく必要がありますが、
主な選択肢としては以下の3つです。
選択肢1:
ひとまずは最低額(=前年度の75%)で届け出をしておき、
6月、または、9月に修正を行う
選択肢2:
売上等が前年度と変わらない予想の場合は、
ひとまずは前年度の最終的な予定納税額と同じ金額で届け出をし、
6月、または、9月に修正を行う(最終的に前年度と変わらない売上であった場合は修正の必要なし)。
選択肢3:
今の段階で2025年度の最終的な法人税額をできる限り正確に予想して届け出を行い、
もしくは、少し大きめの金額で届け出をしておき、
6月、9月の修正をできる限りしなくても良い方向を目指す。
(とはいえ、今の段階で正確に予想するのは難しいですので、基本的には選択肢1または2がお勧めです)
それではまた。

2024年10月7日

司法書士 熊木 雄介
Email: kumaki@jm-experts.net

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