
こんにちは。
KSG Holdings Ltd.の司法書士 熊木です。
「マレーシア税制(ITA:Income Tax Act)で申告をしているラブアン法人」や「12月末期に設定しているマレーシア法人」に関しては、2024年11月末までに、2025年度に関する予定納税の金額を税務署へ届け出する必要があります。
2025年の予定納税の支払合計額が最終的な2025年度の法人
というものもありますので、
6月、9月に修正を行う際には、
2025年度の決算で最終的に決定した法人税額 100,000リンギ
予定納税の合計額が最終的な法人税額の70%(=70,
その差額である10,000リンギ(=70,000ー60,000)に対して10%のペナルティ(
11月末の予定納税の届け出金額をご検討のうえ提出していただく必要がありますが、
主な選択肢としては以下の3つです。
6月、または、9月に修正を行う
ひとまずは前年度の最終的な予定納税額と同じ金額で届け出をし、
6月、または、9月に修正を行う(最終的に前年度と変わらない売上であった場合は修正の必要なし)。
2024年10月7日
司法書士 熊木 雄介
Email: kumaki@jm-experts.net
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