マレーシアで会社を設立・維持するために必要な専門家。

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こんにちは。司法書士の熊木です。

今日は、マレーシアで会社を設立・維持するために必要な専門家について記したいと思います。

 

(1)カンパニーセクレタリー

会社の設立、増資等の登記手続きやライセンス取得の申請などを依頼できる専門家です。
日本でいうところの司法書士と行政書士を兼ねたような存在となります。
会社は最低1名のカンパニーセクレタリーを選任し、会社設立時に登記所(SSM)に届け出る義務がありますので、会社設立時に自社のカンパニーセクレタリーを決定する必要があります。なお、カンパニーセクレタリーは、誰でもが就任できるわけではなく、ライセンスをもっている必要があります。

 

(2)監査会社

日本では、公認会計士による会計監査が義務づけられているのは一定規模以上の会社のみですが、マレーシアでは、会社の規模を問わず中小企業も年に一度の会計監査(法定監査)をうける必要があります。会計監査は、公認会計士の所属する監査会社へ依頼します。
なお、カンパニーセクレタリーと異なり、自社が依頼する監査会社を登記所へ届け出る必要はありません。

 

(3)税務申告エージェント

会社は、「会社の法人税」及び「従業員の個人所得税」の源泉徴収分について、申告のうえ納税する必要があります。
これらの申告手続きは、日本の税理士にあたるTax Agentに依頼をして代理申請をしてもらうことができます。

 

(4)弁護士事務所

上記各専門家と異なり、弁護士事務所へ依頼することが毎年発生するわけではありませんが、私の個人的な考えとしては、できる限り顧問のような存在の弁護士を一人つくっておき、重要な判断の際には事前に法的リスクをあぶり出してもらったり、リスク回避のための予防策について相談できる体制を整えておいた方がよいかと思います。
日本で事業運営をする場合でも上記のような体制を整えておくことは重要ですが、外国であるマレーシアであれば尚更、問題がおきないように対策を講じておくというスタンスが重要になるかと思います。過去に法律トラブルに巻き込まれた経験をお持ちの方なら頷いていただけるかと思いますが、イザという時、法律は使い勝手が悪く、ほとんど役に立ちません。「イザというときは法律が助けてくれる」という考え方は非常に危険です。コスト面からしても、トラブルを未然に防ぐことにお金をかける、ということが法務面では安上がりだと思います。

 

当職はマレーシアの上記各専門家と提携しておりますので、ご要望があればご紹介させていただきます。
どうぞお気軽にお問い合わせくださいませ。

司法書士 熊木雄介
Mail: info@office-kumaki.name

 

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