マレーシア法人においては、取締役は2名以上でなくてはならず、かつ、取締役のうち2名はマレーシア居住者であることが必要です。
辞任希望の取締役がいたとしても、この最低要件を満たさない限り、つまり後任者が現れない限り辞任できないというのは日本の会社法と同じ。会社に辞任届をたたきつけても辞任の効力は生じません(日本の会社法でいう権利義務取締役と全く同じ法律効果なのかどうかまでは未確認)。
日本の場合、会社法が求める取締役の最低人数は1名以上なので(取締役会非設置の非公開会社の場合)、こういう状況はうまれにくくなってるけど、マレーシアではよく聞く話(日本でも取締役会設置会社ではよく聞きますが)。
ということで、知人からマレーシア法人への就任をお願いされている、なんていう方はそのあたりのことも考慮のうえご判断を(こういう状況の人にもたまに出会う)。
司法書士 熊木 雄介
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