今日はラブアン法人設立の打ち合わせで提携先オフィスへ。
マレーシア居住者/マレーシア現地法人との取引の可否、マーケティングオフィス設置の要件、ラブアン法人とブルネイ法人の使い分け等が議題になりました。
そして前々から勧められていた下記ラブアン関係法令集を購入。法令はすべてインターネットで見れるのですが、やはり紙媒体のものが手元にあると作業がとってもスピーディーですね。
含まれているのは以下の8法令と関連する規則。
- Labuan Companies Act 1990
- Labuan Business Activity Tax Act 1990
- Labuan Financial Services Authority Act 1996
- Labuan Trusts Act 1996
- Labuan Financial Services And Securities Act 2010
- Labuan Islamic Financial Services And Securities Act 2010
- Labuan Foundations Act 2010
- Labuan Limited Partnerships And Limited Liability Partnerships Act 2010
提携先オフィスがAmpang地区だったので、帰りにSuria KLCCに立ち寄り、紀伊国屋でマレーシア会社法の解説書を購入(メンバーシップカードを提示すると10%引き!)。すでに似たような本を持っているにもかかわらず、それぞれ切り口や重きを置いている点が違うので新しい解説書を見つけるたびについ買ってしまいます。ラブアン関係でもこういう解説書があると助かるのですが、今のところ見つかりません。
今日はこの会社法本でも読みながら寝ます。
それではまた。
熊木 雄介
Mali: info@office-kumaki.name