コタキナバル( Kota Kinabalu )で就労ビザ申請は、WRT許可が不要!?

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こんにちは。

司法書士の熊木です。

 

昨日(11月3日)から、西マレーシアのコタキナバルへ来ております。

 

目的は、現地にてビジネスを開始予定のクライアントさんに同行、

そして、現地の専門家やレンタルオフィス会社とのネットワークづくり。

 

昨日の午後1時ころに現地に着いたのですが、

街がコンパクトにまとまっていて渋滞も少ないこともあり、

午後だけで、

会計事務所、法律事務所、レンタルオフィスとミーティングをすることができました。

 

西マレーシアと東マレーシアとでは何かとルールが微妙に異なるのですが、

会社設立のルールについてはほぼ変わらないようです。

 

他方で、

コタキナバルでは、外資系企業でもMDTCCのWRT許可の取得無しで就労ビザを取得できている、

つまり、外資系企業が就労ビザを申請する際に、WRT許可書の提示を移民局が求めてこない、

という意見が多かったのが朗報でした。

 

もしそれが本当であれば、

東マレーシアよりも低い資本金で、就労ビザを取得できる可能性があります。

 

ただ、

私の経験上、マレーシアの専門家が口頭で言うことは

後で簡単にひっくり返りますので、

話半分に聞いておくのがベターです。

 

ひとまず、

再度最新の情報を再度調べてもらい、

Eメールなどの記録に残るかたちで調査結果をもらうようにしようと思います。

 

あと、

市役所からのライセンスを取得する際、

必ず、現地ローカルの名前を登録する必要があるとのことでしたので、

そのために、マレーシア人スタッフを雇用するか、

もしくは、マレーシア人から名前を借りる必要がありそうです。

 

それではまた。

2016年11月4日

司法書士 熊木 雄介
Email: info@office-kumaki.name

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