海外法人がマレーシア内に倉庫を保有する場合のPE課税リスク。

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コタキナバルのホテルからの眺め。

こんにちは。

司法書士の熊木です。

 

マレーシアの税法にも

恒久的施設 PE ( Permanent Establishment ) の概念はあります。

 

ですので、たとえば、

マレーシア国内に顧客を持つマレーシア国外の法人が

マレーシア国内に倉庫を契約し、

マレーシア国内で在庫管理をしながら、そのマレーシア国内の顧客と取引をするというような場合は、

その倉庫がマレーシアにおけるPEと認定されて課税される可能性があります。

 

さらには、

2015年に導入された消費税( GST: Goods and Service Tax )制度のもとでは

海外法人が国内に倉庫を保有してマレーシアに輸入を行う場合、

その海外法人の代理人(Agent)を選任して税関に登録しなければならず、

その点からも、PE認定による課税がされるリスクが高まっています。

 

マレーシア国内に顧客を持ち、

マレーシア国内で在庫管理をする場合は、

やはり、マレーシア国内に現地法人を設立し、

マレーシア国内の売上はマレーシア国内で計上し、申告するのが無難かと思います。

 

来年8月までに総選挙が予定されているマレーシア。

選挙には莫大な費用を使いますし、

そうでなくても財政難が続いているマレーシアですので

今年夏頃から来年にかけて、税や罰金の取り締まりが厳格化されるとも言われております。

十分にご注意ください。

 

それではまた。

2017年6月3日

司法書士 熊木 雄介
Email: info@office-kumaki.name

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