こんにちは。
司法書士の熊木です。
マレーシアの税法にも
恒久的施設 PE ( Permanent Establishment ) の概念はあります。
ですので、たとえば、
マレーシア国内に顧客を持つマレーシア国外の法人が
マレーシア国内に倉庫を契約し、
マレーシア国内で在庫管理をしながら、そのマレーシア国内の顧客と取引をするというような場合は、
その倉庫がマレーシアにおけるPEと認定されて課税される可能性があります。
さらには、
2015年に導入された消費税( GST: Goods and Service Tax )制度のもとでは
海外法人が国内に倉庫を保有してマレーシアに輸入を行う場合、
その海外法人の代理人(Agent)を選任して税関に登録しなければならず、
その点からも、PE認定による課税がされるリスクが高まっています。
マレーシア国内に顧客を持ち、
マレーシア国内で在庫管理をする場合は、
やはり、マレーシア国内に現地法人を設立し、
マレーシア国内の売上はマレーシア国内で計上し、申告するのが無難かと思います。
来年8月までに総選挙が予定されているマレーシア。
選挙には莫大な費用を使いますし、
そうでなくても財政難が続いているマレーシアですので
今年夏頃から来年にかけて、税や罰金の取り締まりが厳格化されるとも言われております。
十分にご注意ください。
それではまた。
2017年6月3日
司法書士 熊木 雄介
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