マレーシア進出・マレーシア起業のメリット面のまとめ。

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KLタワーから。

 

こんにちは。

KSG Holdings Ltd.の司法書士の熊木です。

 

今日はマレーシア進出、マレーシア起業に関するメリット面をまとめてみました。

ご参照ください。

 

1.外資系企業による事業進出を歓迎!

東南アジア諸国の中には、今もなお、外資系企業による現地法人の株式保有や許認可の取得などに制限を設けている国があります。この点、マレーシアは、製造業、貿易業、卸売業、小売業、サービス業、IT業などの多くの業種において、外資系企業による100%保有や許認可の取得を認めています。

 

2.マレーシアが提供する各種優遇措置!

(1)製造業にはパイオニア・ステータス
マレーシアは、製造業に対して、最長5年、70%の法人税を免除するパイオニア・ステータスという特典などを用意し、海外からの製造業への投資/進出を歓迎しています。

(2)IT事業にはMSCステータス
マレーシアは、高度な技術等を持つIT企業に対して、最長10年間の法人税免除や外国人IT人材に対する就労ビザの優遇などを提供するMSCステータスという特典などを用意し、海外からのIT企業への投資/進出を歓迎しています(ただし、MSCステータスは、定期的な報告が求められたり、MSC指定のビルにオフィスを構えなければならないなど、デメリット面も多くありますので、ITビジネスの方がMSCステータスを選択すべきか、ラブアン法人を選択すべきかはケースバイケースです。ざっくりいいますと、一人から二人程度の小規模IT事業の方はラブアン法人、KLにオフィスをかまえてエンジニアをたくさん採用したい方はMSCスタータス、が適しています)。

(3)100%外資での商社業、小売業、サービス業
マレーシアでは、多くの業種において、100%外資でのビジネス展開を認められております。上記優遇措置が設けられている製造業やIT事業はもちろん、商社業、小売業、サービス業なども、外資100%での事業展開が可能です。

(4)国際的な貿易業や金融業にはラブアン国際ビジネス・金融センター
マレーシアは、東マレーシアのサバ州沖のラブアン島を国際ビジネス・金融センターに指定しております。ラブアン会社法により設立された会社は、マレーシア国外のオフショアビジネスから得た収益に関しては、無税、または法人税率3%または定額2万リンギ(約60万円)という低税率が適用されます。また、ラブアン国際・金融ビジネスセンターでは、国際的な金融サービスを行う事業様に対して、ファンド組成や各種金融ライセンス(ファンドマネージャーライセンス、投資銀行ライセンス、FX会社ライセンス等)を提供しております。

 

3.低い税率

上記のような優遇政策を受けずとも、そもそもマレーシアは税率が非常に低く設定されている国です。

(1)法人税率

大企業の場合: 24%

中小企業の場合:

  •  利益50万リンギット(約1500万円)までは 18%
  • 利益50万リンギットを超える部分は 24%

※法人住民税はありません。

 

(2)個人所得税

  •  マレーシア居住者: 0~28%の累進課税
  • マレーシア非居住者: 一律28%

 

(3)物品・サービス税(いわゆる消費税)

6%

 

(4)その他

  •  マレーシアの法人からの株式配当に関しては、マレーシアでは税金は課せられません。(株主の居住国の税法によっては、居住国で課せられることはあります)
  •  国外源泉の所得は非課税。
  • キャピタルゲインに対する課税無し(不動産譲渡所得除く)。
  • 二重課税の回避などを目的として、70カ国以上の国々と租税条約を締結しています(日本も含まれます)。

 

4.マレーシアを東南アジアビジネスの拠点に!

東南アジアビジネスの拠点の筆頭といえばこれまではシンガポールでしたが、今後はぜひマレーシアもご検討いただければと思います。

  •  不動産コスト、人件費、その他諸々のコストが、シンガポールに比べると圧倒的に安いです。
  •  マレーシアの首都クアラルンプールでは、多くのマレーシア人が英語を話しますので、マレーシア語ではなく、英語でビジネスをすることが可能です。
  • 日本との時差はわずかに1時間。マレーシア産のローコスト・キャリアであるエアアジアをご利用いただければ、低コストで海外出張可能です。
  • マレーシアはイスラム教国家ですので、隣国インドネシアや他のイスラム圏への足がかりとしてご利用いただくのも面白いかと思います。
  • MM2Hという、比較的容易に取得できるリタイアメントビザが日本人に大人気です。就労ビザに比べて取得が容易なMM2Hでマレーシアへ移住を果たし、移住後に就労ビザに切り替える、というパターンもあります。 (なお、MM2Hの要件は、今年中に引き上げられる可能性が高いと言われております)

 

以上!

それではまた。

 

2017年6月9日

司法書士 熊木 雄介
Email: info@office-kumaki.name

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