こんにちは。
KSG Holdings Ltd.の司法書士 熊木です。
以前お伝えした「2万リンギット撤廃」「一部の業種のラブアン常駐スタッフ要件等」に続き、
さらなる改正ニュースが入ってきました。
就労ビザを発行しているラブアン法人は、
今後、就労ビザ保有者に対する給料(月額10000リンギ)に対して、
個人所得税の毎月の源泉徴収(Monthly Tax Deduction:マレーシア語でPCB)と、
マレーシアの従業員労働保険(SOCSO)の徴収が必要ということで確定したようです。
したがいまして、
就労ビザを発行しているラブアン法人は、
今後、毎月、個人所得税と労働保険を納付することが必要となります。
この手続きについては、
御社自身で行っていただくことも可能ですが、
皆様のラブアン法人のCompany Secretaryに就任しているラブアン信託会社(Labuan Trust Company )が
それほど高くない費用で代行してくれますので、
依頼されるのがよろしいかと思います。
なお、個人所得税については
毎月源泉徴収をする場合でも、これまでどおり、毎年4月末までに個人所得税の申告は必要となります。
個人所得税申告の際には、最終的な個人所得税額を計算し、事前に源泉徴収で支払った額との差額を還付請求/納付する
ということになります。
従業員労働保険は、
これまでは、マレーシア人従業員や永住権保有者のみが対象となっていた保険ですが、
今年からは外国人も適用になるということになったようです。
ただ、この労働保険、
風邪等を引いた際に病院で使える医療保険という性質のものではありませんので、
マレーシア人からさえも、使いみちがほとんどないと言われていたほどに適用範囲が狭いものであり、
われわれ外国人が使う場面はほとんどなさそうです。
毎月の支払額は数十リンギットのようですので、大きな負担ではないですが
無駄金になってしまうような気がします。
それではまた。
2019年1月28日
司法書士 熊木 雄介
Email: info@office-kumaki.name
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