こんにちは。
KSG Holdings Ltd.の司法書士の熊木です。
私は参加できなかったのですが、
昨日ラブアン島にて、
ラブアン金融庁主催のセミナーが行われ、
2019年度のラブアン法人税制改正に関する解説が行われました。
私の一番の懸念点は、
前回のブログ記事でお伝えした従業員要件等が
普通のラブアン法人(=ライセンス会社以外の事業会社)に適用されるか、あるいは近々適用される予定があるか、
という点でしたが、
ひとまずこの点については、
セミナーで配布された説明資料において、
との記載があり、
前回のブログ記事に掲載したリンク先に記載されている業種を行うラブアン法人のみが
この従業員要件等の対象となる、
ということのようです(今のところ)。
ただ、
ラブアン金融庁自身によるこのセミナーを経てさえも、
まだ明確でない部分が多く有り(たとえば、上記のリストにあるHolding Company の定義や、マレーシア居住者との取引に関して許可が不要なのかどうかなど)、
ラブアン信託会社協会からラブアン金融庁へ質問状を送り、現在そのフィードバックを待っているとのことです。
また新しい情報が入りましたら、このブログでご報告申し上げます。
それではまた。
2019年1月18日
司法書士 熊木 雄介
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