こんにちは。
KSG Holdings Ltd.の司法書士 熊木です。
ラブアン法人の2018年度に関する法人税申告の期限(2019年3月31日)が迫っておりますが、
もし会計帳簿作成やAuditorによる会計監査が間に合わない場合、
御社のCompany Secretaryに就任しているラブアン信託会社を通して、
申告期限の延長申請をすることも可能です。
もしすでに会計帳簿作成や会計監査に着手しているけれど、
3月31日までの完成が間に合いそうにない場合は、
信託会社に、法人税申告の延長申請のサポートを依頼してみてください。
なお、延長申請の依頼をするには、
信託会社から届いた法人税申告に関する案内メールに添付されていた確認表(Confirmation on Tax Return)に
延長を希望するかどうかのチェック欄がありますので、そこにチェックのうえ、何月までの延長を希望するかをご記入いただき、
信託会社へEメールでご提出ください。
ただ、
ラブアン信託会社としても、
彼らの職責上、抱えているクライアントの一定割合は3月までに間に合わせるという職責があるらしく、
あまり多くのクライアントを延長申請してしまうと、
監督官庁であるラブアン当局から、「クライアントの管理ができていない」というマイナス判定をされたり、
そもそも、申請した延長申請が認められない
ということもあるようです。
したがいまして、
3月末までの提出が間に合いそうな方は、できる限り、3月末までの提出に協力してあげると、信託会社は喜びます。
なお、
信託会社からの、法人税申告のメールの案内に、期限として、3月末のほかに、「3月15日」という期限も書かれていたかと思いますが、
これは、
3月末までの申告に間に合うよう、
会計帳簿やAuditorによる監査レポートを3月15日までに提出してほしい
というものですので、3月15日に遅れたからといって、何か決定的にまずいことがあるわけではありません。
とはいえ、
信託会社としては、ひとまず15日までには返信はほしいと思っていますので、
15日までには、上記の確認表(Confirmation of tax return ) に記入のうえ、
提出してあげてください。
あと、
2018年中に一切売上がなかったラブアン法人や事業活動を一切しなかったラブアン法人も、
2019年3月末までに、会計帳簿を信託会社へ提出し、法人税申告の手続きをして貰う必要はあります。
もしこれらをしませんと、法人税申告をしなかったことに対するペナルティが税務署から発行されているケースもありますので
ご注意ください。
それではまた。
2019年3月11日
司法書士 熊木 雄介
Email: info@office-kumaki.name
※ ご相談やお仕事のご依頼につきましては、まずはEメールにて、ご相談内容・ご依頼内容をお送りいただけますと幸いです。
※ 弊社は、毎月複数件のラブアン法人設立、就労ビザ申請、法人口座開設をお手伝いさせていただいております。また、我々司法書士には守秘義務がありますので、安心してご相談くださいませ。
※ 匿名でのお問い合わせや十分な情報をいただけないお問い合わせにはお応え致しかねます。あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。
<<ラブアン法人設立サポートのウェブサイトはこちら!>>
実績多数! ラブアン法人設立サポートサービス! (新しいタブで開きます。)