【ラブアン法人の就労ビザ保有者向け】個人所得税の支払いも4月30日までに必要です!

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こんにちは。

KSG Holdings Ltd.の司法書士 熊木です。

 

4月末が、2018年度に関する個人所得税の「申告」&「支払い」の期限です。

 

ラブアン信託会社に個人所得税申告を依頼されたクライアント様は

昨日あたりから、個人所得税の「申告」が完了した旨のメールが届いているかと思います。

 

ただ、これは単に「申告」が完了したことを報告するものであり、

まだ、「支払い」の方が完了したわけではありませんのでご注意ください。

支払いは、税務署のウェブサイトから、ご自身で行っていただく必要がございます。

 

信託会社からの申告完了報告のメールの中に、

  • 支払いページへのリンク
  • 支払うべき個人所得税額

が記載されており、

そして、税務署のウェブサイト上での支払い方法が記載されたPDFが添付

されているかと思いますので、

それに従って、4月30日までにお支払いを完了していただき、

そして、

その支払い完了画面をPDFで印刷して保存していただいたものを

同じく、4月30日までに、ラブアン信託会社へご送信ください。

これで手続き完了です。

 

なお、支払額を入力する際、

小数点以下二桁まで入力が必要とされていますので、

たとえば、2000リンギのお支払いの方は、「2000.00」とご入力いただく必要があります。

単に、2000と入力してしまいますと、「20.00」と入力されている場合がありますのでご注意ください。

 

なお、2019年に入ってから就労ビザを取得された方は、

今回の個人所得税の申告は不要です。

 

それではまた。

2019年4月24日

司法書士 熊木 雄介
Email: info@office-kumaki.name

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