ブラウザ上の数字は簡単に変更可能。スクリーンショットは資産証明にはなりません。

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こんにちは。
KSG Holdings Ltd.の司法書士 熊木です。

法人設立手続きの際や増資手続きの際など、
資本金相当額を保有している(または増資相当額が振り込まれた)ことの証明書の提出が必要となる場面があります。

この点に関しまして、
「オンラインバンキングのスクリーンショットでOKかどうか」
というご質問を頂戴することが時々ありますのでお答えしておきますと、
明確なルールはないものの、
オンラインバンキング上の数字は少し知識のある人なら簡単に数字を変更することができてしまいますので、
弊社としては、証明書類としてお受けすることができません。

 

数字を簡単に変更できるという点に関して実例をお見せしますと、たとえば、以下の画像は、弊社のGoogle Adsenseのページの数字を変更したものです。

左上の「本日(現時点まで)」の収益だけで59万円もの収益が上がっている旨、記載されていますが、
もちろん弊社のウェブサイトが1日でそんなに広告料を稼いでいるわけもなく、
単に、私がウェブブラウザの開発者用ツールを使って金額の箇所の数字を変更したものです。

これと同じことは、
銀行口座のオンラインバンキングの数字を変更するということでも当然に可能ですので、
そういう意味で、オンラインバンキングのスクリーンショットでは、資産証明書にはならないわけです。

したがいまして、
証明書としては、銀行から英文残高証明書を取り寄せていただくか、
または、増資の場合は、銀行からの入金通知書(Credit Advice)やバンク・ステートメントか、
あるいは、
日本の銀行の場合は、通帳の原本をご準備いただきますようお願い致します。

 

それではまた。

2019年8月28日

司法書士 熊木 雄介
Email: info@office-kumaki.name

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