ラブアン法人の登記簿謄本に当たる書類。

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先週末に滞在した韓国釜山にて。

こんにちは。

KSG Holdings Ltd.の司法書士 熊木です。

 

今日はラブアン法人の登記簿謄本について。

 

まず、一般的なマレーシア法人の場合について申し上げますと、

マレーシア法人の登記情報はマレーシア会社登録委員会(SSM)に登録され、

日本でいう登記簿謄本にあたるCompany Profileという書類(会社名、事業内容、資本金、役員名、株主名等が記載された書類)を

SSMから入手することができます(といっても、電子データでの発行ですが)。

日本の株式会社の登記簿謄本と違い、取締役の情報だけでなく、株主の情報も記載されていたり、

その会社が負っている負債や被担保状況なども記載されていますし、

直近年度の決算情報も、要約版ではありますが、記載されていますので、

非常に情報量が多く、調査の際には助かる書類です。

 

他方で、

ラブアン法人は普通のマレーシア法人とはまったく別の役所にて管理されており、

SSMには登記されず、

ラブアン金融庁(Labuan FSA)に登録されますので、

SSMからラブアン法人の登記簿謄本を発行してもらうことはできません。

 

また、

ラブアン法人の登記情報はそもそも非公開ですので、

マレーシア法人のように第三者が誰でも取得できるCompany Profileのような書類がありません。

なお、Labuan IBFCのウェブサイト上に、

Company Searchというページはあり、社名や会社番号を入れることで

ラブアン法人を検索することはできますが、

会社の存在やCompany Secretaryの情報を入手することはできるにとどまり、

資本金、事業内容、役員、株主などの情報を得ることはできません。

 

ただし、

ラブアン法人の情報は一般公開はされていないものの、

そのラブアン法人自身からの申請により、

個別にラブアン金融庁に対して、Letter of Informationという書類の発行を請求することができ、

ラブアン法人の登記情報(社名、事業内容、役員、資本金、株主など)が記載されたレターを、

提出先の機関宛てに発行してもらうことはできる、という制度はあります。

 

ただ、このLetter of Informationは、

必ず、提出先の宛名が記載されますし、

取得するためには、それなりの費用を支払う必要がありますので、

マレーシア法人のCompany Profileや日本法人の登記簿謄本ほどお手軽に利用できる

というものではありません。

 

したがいまして、

ラブアン法人の登記情報の提出が必要となる場面では、

SSMのCompany Profileに相当する書類の提出を求められた場合でも

先方に事情をお話しいただき、法人設立完了時にお渡しした書類(定款や役員名簿等にCompany Secretaryが捺印&署名したもの)で受理してもらえないか

を交渉されることを私としてはお勧めしております。

 

そのうえで、

それでも、先方がSSMの登記情報にあたる書類の提出を求めてきた場合には、

御社ラブアン法人のCompany Secretary(=ラブアン信託会社)を通して、ラブアン金融庁に対してLetter of Informationの発行を

ご依頼いただくということになります。

 

なお、上述のとおり、

Letter of Informationの発行申請をする際には、

必ずそのレターの提出先をラブアン金融庁につたえる必要があり、その提出先が、そのレターに記載されます。

 

したがいまして、

将来にそなえて、提出先空欄のLetter of Informationを数通取得しておく

というようなことはできないということになります。

 

 

それではまた。

2019年9月3日

司法書士 熊木 雄介
Email: info@office-kumaki.name

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