【ラブアン法人の就労ビザ】ご両親のための1年ビザを申請することも可能です。

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Ramsey Point@ラブアン島。

 

こんにちは。
KSG Holdings Ltd.の司法書士の熊木でございます。

ラブアン法人の就労ビザ(Employment Pass)を申請される場合、
就労ビザ申請者の両親や配偶者の両親についても、長期滞在ビザ(Long Term Social Visit Pass)を申請することが可能です。

申請の際には、
就労ビザ申請者との親子関係を戸籍謄本の英訳を提出するなどして証明することとなります。

なお、扶養家族ビザや両親の長期滞在ビザは、
就労ビザの申請と同時に申請することが可能ですので、
就労ビザの発行と同じタイミングで受け取ることが可能です。

ただし、
配偶者やお子様に対して発行される扶養家族ビザ(Dependent Pass)が就労ビザと同期間の2年間のビザが発行されるのに対して、
両親等に対して発行される長期滞在ビザの有効期限は1年となりますし、
当然に更新が認められるものではないですので、数年単位のマレーシア移住をご検討されているご両親のためのビザとしては向いていません。

1年以上の期間マレーシアへ滞在されるご両親の場合は、
やはり、マレーシアのリタイアメントビザであるMM2H(=Malaysia My Second Home)を申請されることをお勧め致します。

MM2Hの申請をご希望のクライアント様には、日系のMM2Hエージェント様をご紹介させていただきます。

それではまた。

2019年8月23日

司法書士 熊木 雄介
Email: info@office-kumaki.name

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