こんにちは。
KSG Holdings Ltd.の司法書士 熊木です。
マレーシアにオフショア開発拠点を置きたいというご相談をいただくことも多いのですが、
わりと見過ごされがちな税務上の論点として、日本法人側の源泉税があります。
たとえば、
「マレーシアに設立した現地法人が日本本社から開発業務を請け負う」というようなケースの場合、
開発業務自体はマレーシアで行われるものであり、日本国外での役務の提供にあたることから、
日本側で源泉税は適用されない、
というところで結論づけられている方も多いようですが、
マレーシア現地法人と日本本社との取引の内容やマレーシア現地法人側の役割などによっては、
マレーシア現地法人から日本本社へ提供したものが単に役務の提供とはいえず、
「プログラムというマレーシア現地法人の著作物」を譲渡したということとなり、
この場合には、日本本社からマレーシア現地法人に支払う対価に関して源泉税の控除&納付が必要となることもあるかと思います。
マレーシア現地法人が日本本社に対して提供しているものが、単に「役務の提供」なのか、それとも「著作物」にあたるのかは、
「その外注されるプログラムの仕様書をどちら側が用意しているか」などの様々な要素によって変わってくるようです。
この点は、日本側の税務に関することですので、
日本本社からマレーシア現地法人に対してどのような業務を委託するかという点を決定される際には
日本側の税理士さんにも十分にご相談のうえ、
上記のような源泉税の観点も考慮の上、ご検討いただく必要があるかと思います。
ネットで「オフショア開発 源泉税」などのキーワードで検索していただければ、
この点を詳しく解説してくれている税理士さんのブログやサイトなども多数ヒットしますので、
それらも事前に目を通していただくとよいかと思います。
それではまた。
2019年9月12日
司法書士 熊木 雄介
Email: info@office-kumaki.name
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