
最近、住宅街 Mont Kiaraの町中で猿をよく見かけます。
こんにちは。
KSG Holdings Ltd.の司法書士 熊木です。
2019年11月11日より、マレーシア法人の会社登録番号に新しい制度が導入されました。
これまでも、
法人設立時に 1312525-A のような会社登録番号がすべての会社に割り当てられており、
会社から発行する請求書、領収書、名刺、ウェブサイト等に会社名を表示する際には会社登録番号の併記が求められておりましたが、
この度、その会社登録番号が 201901000005 のような12桁の番号となりました。
この11桁の番号には意味がありまして、
- 前半4桁は法人が設立された年度
- 次の2桁は法人の種類(01ならLocal Company、02ならForeign Company、03なら個人事業、04ならLocal Limited Liability Partnership、というような具合で06まであります)
- 最後の6行は、会社独自の登録番号
となっているようです。
今はまだ移行期間(Transition Period)とされていますので、
旧登記番号と新しい登記番号を併記するように指示されています。
Japan Malaysia Consulting Sdn. Bhd.
Registration No.: 20190100000 (1312525-A)
というような具合です。
新しい会社登録番号番号は、各Company Secretaryからメール等にて知らされているかと思いますので、
マレーシア法人を経営されている方は、
請求書やウェブサイト等の番号の表記をご変更いただいた方が良いかと思います。
※ご参照
Implementation Of A New Registration Number Format For Business Entities Registered With Companies Commission Of Malaysia (SSM)
https://www.ssm.com.my/Lists/Announcement/AnnouncementDetails.aspx?ID=134

なお、今回の新ルールはマレーシア法人に適用されるものですので、
ラブアン法人の方は、会社登録番号に変更はありません。
それではまた。
2019年10月17日
司法書士 熊木 雄介
Email: info@office-kumaki.name
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