【重要!】ラブアン法人の2019年度の決算の準備について。

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先月末に滞在したジョージアにて。

 

こんにちは。
KSG Holdings Ltd.の司法書士 熊木です。

 

2019年度の決算の流れ

2019年度の決算手続きのご案内メールが、順次、ラブアン信託会社から送られ始めております。

例年は、年が開けてから1月中頃に同様のメールが一斉送信されていたのですが、
今年は税制の大きな変更もあり、すべてのラブアン事業会社がAuditorによる会計監査を受けることが必須となったため、
例年よりも早めに今の段階でのご案内メールの発信ということになったようです。

決算の流れは、

ステップ1:
2019年度(2019年1月1日から同年12月31日まで)の会計帳簿作成 ※御社自身にて、または外注して。

ステップ2:
Auditor(=監査法人のようなもの)を任命する手続き ※前年以前にすでにAuditorを選任していた会社は再度任命手続きは不要。

ステップ3:
Auditorによる会計監査を受ける。会計帳簿に記載されている数字(売上、経費)が実際に御社ラブアン法人の売上・経費であるかどうか、それらの数字を裏付ける資料があるか、計上されている数字が正しいかどうか、期末の口座残高、売掛金残高等が実体にあっているかどうかがチェックされます。

ステップ4:
Auditorによる会計監査が完了した後、ラブアン信託会社へ監査レポートを提出し、法人税申告をしてもらう。

という流れとなります。

 

まずは、ステップ1(2019年度の会計帳簿作成)が必要となりますので、
会計帳簿作成に必要となるバンク・ステートメントや請求書、領収書の準備・整理からお始めになるとよろしいかと思います。

会計帳簿作成の外注をご希望の場合、ラブアン信託会社の方で記帳代行サービスも行っていますので、
彼らにバンク・ステートメント等を送信し、まずは見積もりを取得されるところからスタートです。

ステップ2のAuditorについても、ラブアン信託会社からご紹介を受けることができます。
なお、昨年までは、Auditorのご紹介をご希望のクライアント様に対しては、弊社が付き合っている会計事務所のAuditorをご紹介していたのですが、
そのAuditorが、今年の新規クライアント様からは費用を値上げし、また、会計監査もわりと厳しいですので、
多くのラブアン法人のクライアント様のような株主=取締役のような会社の場合はそれほど厳しい監査も不要ですので、
最近は、弊社提携先の会計事務所のAuditorではなく、ラブアン信託会社が見つけてきたそれほど監査も厳しくないようなAuditorをお勧めしております。
( なお、株主と取締役が別々のラブアン法人やマレーシア法人については、株主の立場からすると、
取締役側が準備(手配)した会計帳簿に記載された数字が実体にあった正確なものであるかをより厳しくチェックしてもらうという意図で、
少し費用を多く払ってでも、厳しい監査をするAuditorに依頼するのがベターです )

 

Auditor選任のタイミングに関する注意

通常、会計帳簿が完成してからAuditorを選任するということでもOKなのですが、
2019年度に限っては、すべてのラブアン事業会社が会計監査が必須となったこともあり、
ラブアンのAuditorが決算時期に極度に忙しくなることが予想されます。

したがいまして、
来年の法人税申告期限(2020年3月末)のギリギリのタイミングでAuditorに依頼した場合には、
会計監査が間に合わない可能性がありますし、
そもそも、Auditor側から受任を断られたり、割増費用を求められる可能性もあるのではないかと思います。

ということも考慮しますと、
なるべく早めに上記ご準備をお勧めいただき、Auditorの選任までできれば年内または今月中にでも済ませておく
ということも大事かともいます。

 

弊社サポートをご希望の場合

上記のとおり、ラブアン信託会社経由にて、必要な手続きはすべて完結させることはできます。
したがいまして、英語でのやり取りができる方や、英語力アップ等のためにご自身で信託会社等とのやり取りにチャレンジされたい方は
直接ラブアン信託会社へすべてご依頼されるとよろしいかと思います。

そうしていただくことにより、
弊社へのサポート費用が発生せず、コストも安くなりますし、英語力も自然とアップしていくでしょう。

他方で、
ひとまず、今年度に関しては弊社のサポートをご希望されるクライアント様に関しましては
私までメールにてお問い合わせくださいませ。
事案に応じてサポートの費用をお見積りさせていただきます。

ただ、お見積り費用を算定させていただくにも、
2019年度の活動内容がどの程度であったか(売上、取引数等)、どのような資料が準備でき、どの程度協力的なクライアント様かどうか
によっても、弊社のサポート料も変わってきますので、
まずはバンク・ステートメント、請求書、領収書等をEメールにてご送信いただけますと幸いです。

なお、記帳代行等を弊社でサポートさせていただく場合、
弊社提携先の会計士やラブアン信託会社の記帳代行部門を利用させていただき、
弊社自身はクライアント様とそれらとの間を取次ぎさせていただくというかたちとなるのですが、
日本語の請求書や領収書等はマレーシア人の会計士側が判読できませんので、
それぞれに番号を振っていただき、エクセル等でその番号ごとに英語にてどのような請求/経費であるか
などを記載したものをご提出いただいております。
エクセルのフォームは私にお問い合わせいただければ提出させていただきますので、ご連絡くださいませ。

 

御社自身で会計帳簿を作成される場合

ステップ1の会計帳簿作成を外注するのではなく、御社自身にて無料で作成される場合、
今のところ以下のオンライン会計ソフトをご紹介しております。

Wave Accounting
https://www.waveapps.com/

ただ、上記のとおり、ステップ2&3において会計監査を受けることもあり、
会計帳簿は実体にあわせて正確に、マレーシアの会計基準に則って英語で作成する必要がありますので、
ある程度英語力があり、英語でご自身でネットや書籍の情報を調べながら帳簿をつけることができる方や
ある程度日本での会計業務の経験がある方でないと
たとえ、1年の取引量がそれほど多くない場合でも、適切に完了することは難しいかもしれません。

就労ビザを取得された方は、
ビザ維持の要件である給料の金額(=毎月の源泉徴収額を引いた額)を、実際に法人から払っていない場合でさえも計上が必要であったり、
設立時の払込時資本金(Paid Up Capital)は実際に振り込んでいない場合でも何らかの処理をして払い込んだものとして計上しておかないと数字が合わなくなったりしますので、
これらの点もなかなか難しいかもしれません。

 

個人所得税の申告(Personal Tax Return)

なお、今回の案内は毎年12月末締めの法人税の申告に関するものですが、
毎年4月末までに、個人所得税の申告も必要となります。

毎月の給料に関しては個人所得税の源泉徴収をされているかと思いますが、
日本と違い、会社からの源泉徴収+納付のくわえて、
毎年4月末までに個人としての個人所得税の申告も必要であり、
源泉徴収で支払った額と実際の個人所得税の額の差額があれば還付請求や追加納付をする
という制度になっています。

それについても、必要な時期が来ればラブアン信託会社から案内がありますので、
信託会社からの英語のメールを無視せず、きちんと毎回目を通していただくことが必要です。
個人所得税の申告もラブアン信託会社に別途依頼することが可能です。

Returnという単語は申告のことですので対応必要です!

なお、よくある英単語のご理解の間違いとして、
法人税申告や個人所得税申告のことをそれぞれCorporate Tax Return、Personal Tax Returnと言います。
Returnという単語が入っているので、何らかの還付請求のことかと勘違いをし、
申告が必須ではないものと判断して無視してしまう方もいるようですが、
Returnは申告のことですので、その単語を含む場合は対応が必要とご判断ください。

 

決算等について信託会社と直接英語でやり取りするか、弊社のような日系サポート会社へ依頼するか

上記のとおり、弊社のような日本人のサポートを通さなくても
直接ラブアン信託会社へご依頼いただければ、すべての手続を完結させることが可能です。

その方が、日本人に対する別途費用が発生することがありませんので、
会社の維持費としては圧倒的に安くなります。

また、英語でのメールやり取りをすることとなりますので、
そのやり取りを通じて英語力の向上にもなるでしょうし、
信託会社のようなマレーシア人と直接やり取りを始めることがきっかけで、
もしかするとそこから更にマレーシア人コミュニティとの横のつながりもでき、
ビジネスチャンスの拡大や今まではアクセスできなかったような情報や人脈にアクセスできるようになるかもしれません。

私自身の考えとしては、
法人設立をサポートさせていただいたクライアント様と毎年の顧問契約のような契約を締結し、
固定収入を増やしていこうということはほとんど考えておらず(小規模でやっていますので必要な固定収入が非常に少ないのです)、
クライアント様が上記のようにチャンスや英語力を向上させて私のサポートから巣立っていく
というようなことを喜びに感じていますし、
そのような意識をもつクライアント様ほど、お手伝いをさせていただくのが楽しいです。

とはいえ、
言語の問題だけではなく、商習慣の問題、専門的な部分に関する判断の問題等により、
ラブアン信託会社とのやり取りだけでは解決しない、ニュアンスが通じない、
当初の1~2年の間はできればサポートしてほしい
というような場合は、スポットでの有料相談でもよいですし、継続的にアドバイザリー契約でもよいですし、
決算のときだけ信託会社やAuditorとの間に入ってサポートというようなかたちでも結構ですのでご相談いただければと思います。

 

それではまた。

2019年11月14日

司法書士 熊木 雄介
Email: info@office-kumaki.name

※ ご相談やお仕事のご依頼につきましては、まずはEメールにて、ご相談内容・ご依頼内容をお送りいただけますと幸いです。

※ 弊社は、毎月複数件のラブアン法人設立、就労ビザ申請、法人口座開設をお手伝いさせていただいております。また、我々司法書士には守秘義務がありますので、安心してご相談くださいませ。

※ 匿名でのお問い合わせや十分な情報をいただけないお問い合わせにはお応え致しかねます。あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。

 

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