こんにちは。
KSG Holdings Ltd.の司法書士 熊木です。
ラブアン法人の決算に関しまして、一点、非常に重要な注意事項としまして、
法人税申告の申告遅延(=期限までに行わなかった)や無申告(=申告をそもそも行わなかった)場合のペナルティの金額が2019年半ばに大幅に引き上げられた
という点があります。
1.申告遅延や無申告に対する二種類のペナルティについて
マレーシアの場合、
法人税申告を遅滞した場合、税の支払いが遅れたことに対するペナルティ(加算税)だけでなく、
「申告をしなかった」ということそのものに対するペナルティがあります。
加算税は、実際に支払うべき税額に対して、パーセンテージで発生するものです。
そして、このブログ記事で言及している「ペナルティ」とは、
「法人税申告をしなかった」ということに対して発生するペナルティでして、
その企業が、利益を出しているかどうかには関わらず、単に無申告や申告遅延という事実に対してペナルティが発生します。
したがいまして、売上も利益もないような企業に関しても、このペナルティの対象になります。
2.ペナルティ金額の引き上げについて
このブログ記事で言及しているペナルティは、
上記のうちの後者、「法人税申告をしなかった」ということに対して発生するペナルティです。
以前は、申告遅延や無申告に対するペナルティの金額は、一度目の違反の場合は1,000リンギ程度でした。
これが、2019年の途中に大幅に引き上げられ、
一度目の違反からなんと100倍の100,000リンギ(=約270万円)になっています。
2019年の途中の改正であったにもかかわらず、
2018年度の決算に関して期限に遅れた企業に対してもこのルールが適用され、
実際に、100,000リンギのペナルティが命じられたケースも発生しているようです。
この点、ご注意いただきたいのは、
(上述のとおり)このペナルティは、そのラブアン法人に利益が出ているかどうかにかかわらず、
法人税申告を怠ったということに対して発せられるペナルティですので、
たとえ利益が一切でていないような会社であっても、法人税申告が遅れた(あるいはしなかった)というだけで、
このペナルティが発せられることになります。
したがいまして、
「自分の会社はほとんど稼働しておらず、利益がでていないので、
法人税申告が多少遅れたとしても大きなペナルティにはならないだろう」
とお考えの方がもしいらっしゃるとすれば要注意です。
逆に、
大きな利益がでている企業が申告遅滞や無申告であった場合は、
上記のペナルティだけでなく、実際に発生する法人税額に対するペナルティ(加算税等)も発生しますので
なおさらご注意が必要です。
3.2019年度の決算の準備を急ぎましょう
先日からこのブログ記事でも何度も書いております通り、
2019年度の決算は今の時点でもまだ不透明なことも多く、今から発表・施行される改正法が遡及して2019年度の決算に影響してくる可能性が高い
という状況ですので、
できる限り早めに、今できること(2019年度の会計帳簿作成、そしてAuditorの任命)を進めておかれるのがベターです。
2019年度の決算の流れは、
私の下記ブログ記事にまとめておりますので、ご参照ください。
【重要!】ラブアン法人の2019年度の決算の準備について。
https://kumakiblog.com/?p=3872
それではまた。
2020年1月14日
司法書士 熊木 雄介
Email: info@office-kumaki.name
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