こんにちは。
KSG Holdings Ltd.の司法書士 熊木です。
今日1月27日(月)はマレーシアは祝日ですので、私も少しリラックスしてお仕事させていただいております。
さて、ラブアン法人の実体要件につきまして、
先週、ラブアン当局から追加発表がありました。
下記のリンクから全文をご覧いただけます。
Addition to the Revised Substance Regulations
このアップデートによりますと、
新たに、下記業種も実体要件の対象になる方向性とのことです。
( 列挙されている各サービスが具体的にどのようなサービスを指すのかの情報が不十分な状況ですので、
ひとまず、列挙されている英語での表記をそのまま記載します)
- Administrative services
- Accounting services
- Legal services
- Backroom processing
- Payroll services
- Talent management
- Agency Services
- Insolvency related services
- Management services
上記の業種は、
2019年1月1日に発表された規則上では、「ラブアン島におけるフル勤務従業員」「ラブアン島における支出」の要件はありませんでしたが、
今回の改正により、
- ラブアン島におけるフル勤務従業員 2名以上
- ラブアン島における支出 年間5万リンギ以上
という要件が設定される方向性のようです。
そして、
上記の業種に関する実体要件の改正は、2019年1月1日に遡って効力を生じる
と記載されています(「The effective date for the revised regulations is from 1 January 2019.」の部分)。
なお、今回のこのアップデートは、まだ最終決定ではありません。
現在、政府や関係団体との間で行われている協議の中間報告的なイメージものであり、
まだ最終的な正式発表(=改正税法や規則の官報公告)までに、
さらにこの内容が変更される可能性はあります。
また、私が定期的に連絡をとっているラブアン信託会社のうち、
四大ラブアン信託会社ともいえる信託会社のうちのひとつの信託会社が
「2月中頃までに、他の一般的なラブアン事業会社についても、同様の要件が発表される可能性がある」
という趣旨のことを言っていましたので、上記以外の業種への実体要件や税制がどうなるかはまだ確定ではりません。
昨年12月末までに結局正式発表がなかった後、2020年1月末までには正式な発表(=改正税制や規則の官報公告)があると言われておりましたがが、さらに長引き、2月にずれ込むかもしれません。
また、官報がされた後も、たとえば、
- 「Agency services」「Management services」とは具体的にはどのような業種が含まれるか
- 就労ビザを保有している外国人を、「フル勤務従業員」に含めることができるか
- 取締役はどの程度頻繁にラブアン島へ出向く必要があるか
- 「ラブアン島における支出」には何を含めることができるか
などといった細かい論点については、おそらく同時には明確にはされないでしょうから、
2020年いっぱい、このあたりの議論が続くのではないかと思います。
引き続き、当局からの発表がありましたら、
またこのブログでアップデートさせていただきます。
それではまた。
2020年1月27日
司法書士 熊木 雄介
Email: info@office-kumaki.name
※ ご相談やお仕事のご依頼につきましては、まずはEメールにて、ご相談内容・ご依頼内容をお送りいただけますと幸いです。
※ 弊社は、毎月複数件のラブアン法人設立、就労ビザ申請、法人口座開設をお手伝いさせていただいております。また、我々司法書士には守秘義務がありますので、安心してご相談くださいませ。
※ 匿名でのお問い合わせや十分な情報をいただけないお問い合わせにはお応え致しかねます。あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。
<<ラブアン法人設立サポートのウェブサイトはこちら!>>
実績多数! ラブアン法人設立サポートサービス! (新しいタブで開きます。)