こんにちは。
KSG Holdings Ltd.の司法書士 熊木です。
表題のとおり、ラブアン法人の2019年度(2019年12月31日末期)の法人税申告期限が延長されました。
もともとは今日2020年7月29日が申告期限であったのですが、
まさに最終日である本日、税務署からアナウンスがあり、2020年10月28日まで延長されることとなりました。
(ただし、前年度までの法人税申告を済ませており、税金の未払い、滞納、罰金などが発生していないラブアン法人のみが対象)
今回の延長の決定にあたっては、
- 2020年に改正されたラブアン税法に関して不透明な部分が多く残っている点
- コロナ禍、ロックダウンの影響
などが考慮されたようです。
ひとまずまた3ヶ月ほどの猶予ができましたが、
コロナ禍においては、申告のための書類準備(とくに銀行からの書類の取り寄せ)にかなり時間を要しますので、
まだ申告を済ませていない企業様は早急にご準備に着手していただくことをお勧め致します。
以前このブログでも書きましたが、
ラブアン法人の場合、申告期限を過ぎて申告した場合は、
事業活動を開始しているかどうかや利益がでているかどうかにかかわらず、
10万リンギ(約280万円)という高額のペナルティが、会社と役員に連帯して課せられますのでご注意ください。
(過去に一度申告遅滞をしてしまってペナルティが課せられたことのある企業に関しては
二度目の違反ということで20万リンギの罰金と定められています)
なお、このペナルティは単に「申告をしなかったこと」に対するペナルティですので、
これとは別に、
法人税額に対して延滞税も発生致します。
最後に、もうひとつ注意事項としまして、
- 事業活動を一切開始していないラブアン法人
- 売上がないラブアン法人
- 閉鎖することを決定し、登記抹消(Striking off)されるのを待っている状態のラブアン法人
- 2019年~2020年にすでに登記抹消(Striking off)されたラブアン法人
に関しましても、
2019年度の会計帳簿・財務諸表を作成し、期限までに法人税申告をすることは必須ですので、
ラブアン信託会社からの法人税申告(Corporate tax return)のメールを御確認いただき、
ご準備をお願い致します。
とくに注意としては、
法務上は登記抹消されたとしても、税務上は、2019年1月1日から登記抹消日までの申告をする義務は残っており、
その申告を済ませ、法人税番号の閉鎖手続きをしないことには、
来年度以降も税務上は法人税申告義務が発生してしまいます。
したがいまして、登記抹消を完了させるだけでなく、
税務上の手続きもすべて完了されているかどうかご注意ください。
それではまた。
2020年7月29日
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