こんにちは。
KSG Holdings Ltd.の司法書士 熊木です。
ひとまず、前回のブログ記事のおさらいですが、
2021年2月5日付の税務署からラブアン信託会社協会の通達により、
2020年末の改正(=Other Tradingや一般事業会社はラブアン税制の対象とならない)が2019年度まで遡って適用されるとのことであり、
結果として、
1)2019年度に関して、マレーシア税法での再申告:2021年3月末まで
2)予定分納の届出が必要
※予定分納に関するアップデート
2月5日の税務署通達には、「2021年度の予定分納をできる限り早く届出してください。2019年、2020年度の予定分納の不提出に関してはペナルティは課しません」と記載されていましたが、2019年度、2020年度に関してペナルティはないとしても、遡って予定分納の届け出が必要になるかどうか、という点が論点としてあがっているようです。
もし2020年度以前も遡って予定分納が必要となるとすれば、2021年度の予定分納が初めての予定分納の届け出にはなりませんので、支払額をゼロでスタートする、ということが認められない可能性があるとのことです。ただ、税務署に確認したところ、口頭での回答ではありますが、2019年度については予定分納はしなくてもよいと言われたようである一方、2020年度に関してはまだ明確な回答がないとのことです。
3)2020年度(2020年12月31日期)は、マレーシア税法では2021年7月31日までに申告が必要
という内容でした。
そして、今回のブログ記事の本題ですが、
この税務署の決定や税法の解釈に対して、
弊社の提携先のラブアン信託会社B社とそのマレーシア人クライアントが、弁護士を雇い、裁判所に判断を求める準備を進めているようです。
その弁護士が早速、今回の税務署の解釈等に対して、その見解を当該法律事務所のウェブサイトの下記ページにアップしていますので、ご参照ください。

弁護士の見解としては、
非常に簡単にざっくりまとめますと、
(なお、上記は弁護士の見解に対する私の解釈ですが、私自身はマレーシアの弁護士でも税理士でもありませんので、もしかすると弁護士の見解や真意に関して解釈違いはあるかもしれない点はご理解ください)
そして、弁護士としても信託会社B社としても、
本件訴訟に関して、参加されるクライアント様を募っております。
B社のクライアント様には、今日明日あたりには、順次メールで連絡が入るかと思いますので、
参加希望の方は、そのメールの内容をご確認のうえ、参加希望である旨をお伝えくださいませ。
参加に要する費用としては、
まだB社が弁護士側と協議中のようですので変更はあるかもしれませんが、
基本的には以下のような費用と聞いております。
1)着手金 RM500
2)もし訴訟において多くの諸経費が発生した場合や、裁判所から保証金の支払いを命じられた場合などは、原告で分担して支払う。
3)最終的に勝訴し、ラブアン税制が適用されることとなった場合は、マレーシア税法上の税額とラブアン税法上の税額の差額の10%を報酬として支払う
繰り返しになりますが、
費用については、上記の内容とは別のものになっている可能性もありますので、B社から送られてくるメールや弁護士との契約書などを十分にご確認ください。
弁護士としては、今回の訴訟をできる限り早く、遅くとも3月4日か5日あたりまでには裁判所へ提出したいとのことです。
(通常、税務署からの通達に対しては1ヶ月以内に異議を出すことが求められるようでして、2021年2月5日付けの税務署レターから1ヶ月以内に異議をだしておきたいということのようです)
(この回答が正しいかどうかも、現時点では不明です)
ひとまずはB社からメールが届くかと思いますが、
弁護士曰く、できる限り早めに参加者を確定させていと言っているようですので、
B社からの連絡を待たず、B社へ訴訟へ参加したい旨をお伝え頂いてもよいかと思います。
上記の内容は、ひとまず私が信託会社B社から聞いた内容をまとめておりますが、
まだB社側としても弁護士と諸々協議の最中であるとのことであり、不透明な部分も多くありましたし、私としても聞き間違えている部分もあるかもしれません。
訴訟に参加したからといって、もちろん勝訴が約束されるものではない点はご留意ください。
十分にB社に確認され、弁護士の契約書などもご確認のうえ、ご決定くださいますようお願い致します。
司法書士 熊木 雄介
Email: info@office-kumaki.name
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