【重要】予定分納に関する補足と、ラブアン税制の遡及的改正や税務署の解釈に対する提訴の件

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こんにちは。
KSG Holdings Ltd.の司法書士 熊木です。

ひとまず、前回のブログ記事のおさらいですが、
2021年2月5日付の税務署からラブアン信託会社協会の通達により、
2020年末の改正(=Other Tradingや一般事業会社はラブアン税制の対象とならない)が2019年度まで遡って適用されるとのことであり、
結果として、

1)2019年度に関して、マレーシア税法での再申告:2021年3月末まで

2)予定分納の届出が必要

※予定分納に関するアップデート
2月5日の税務署通達には、「2021年度の予定分納をできる限り早く届出してください。2019年、2020年度の予定分納の不提出に関してはペナルティは課しません」と記載されていましたが、2019年度、2020年度に関してペナルティはないとしても、遡って予定分納の届け出が必要になるかどうか、という点が論点としてあがっているようです。

もし2020年度以前も遡って予定分納が必要となるとすれば、2021年度の予定分納が初めての予定分納の届け出にはなりませんので、支払額をゼロでスタートする、ということが認められない可能性があるとのことです。ただ、税務署に確認したところ、口頭での回答ではありますが、2019年度については予定分納はしなくてもよいと言われたようである一方、2020年度に関してはまだ明確な回答がないとのことです。

3)2020年度(2020年12月31日期)は、マレーシア税法では2021年7月31日までに申告が必要

という内容でした。

そして、今回のブログ記事の本題ですが、
この税務署の決定や税法の解釈に対して、
弊社の提携先のラブアン信託会社B社とそのマレーシア人クライアントが、弁護士を雇い、裁判所に判断を求める準備を進めているようです。

その弁護士が早速、今回の税務署の解釈等に対して、その見解を当該法律事務所のウェブサイトの下記ページにアップしていますので、ご参照ください。

https://ganzul.com.my/2021/02/22/offshore-labuan-entity-shall-not-be-forced-to-re-submit-tax-return-under-federal-income-tax-law/

 

弁護士の見解としては、
非常に簡単にざっくりまとめますと、

・現在の税制や通達(実体要件のリスト)の文言を見る限り、実体要件リストに乗っていない事業が、ラブアン税制の対象外になるとは明示されておらず、税務署の解釈は不当である
・よって、実体要件のリストに記載されていない業種や外された業種も、依然としてラブアン税制の対象であり、マレーシア税法のもとでの再申告を求められるべきではない
とのことであり、裁判所の判断を仰ぐとのことです。
(なお、上記は弁護士の見解に対する私の解釈ですが、私自身はマレーシアの弁護士でも税理士でもありませんので、もしかすると弁護士の見解や真意に関して解釈違いはあるかもしれない点はご理解ください)

 

そして、弁護士としても信託会社B社としても、
本件訴訟に関して、参加されるクライアント様を募っております。
B社のクライアント様には、今日明日あたりには、順次メールで連絡が入るかと思いますので、
参加希望の方は、そのメールの内容をご確認のうえ、参加希望である旨をお伝えくださいませ。

参加に要する費用としては、
まだB社が弁護士側と協議中のようですので変更はあるかもしれませんが、
基本的には以下のような費用と聞いております。

1)着手金 RM500

2)もし訴訟において多くの諸経費が発生した場合や、裁判所から保証金の支払いを命じられた場合などは、原告で分担して支払う。

3)最終的に勝訴し、ラブアン税制が適用されることとなった場合は、マレーシア税法上の税額とラブアン税法上の税額の差額の10%を報酬として支払う

繰り返しになりますが、
費用については、上記の内容とは別のものになっている可能性もありますので、B社から送られてくるメールや弁護士との契約書などを十分にご確認ください。

弁護士としては、今回の訴訟をできる限り早く、遅くとも3月4日か5日あたりまでには裁判所へ提出したいとのことです。
(通常、税務署からの通達に対しては1ヶ月以内に異議を出すことが求められるようでして、2021年2月5日付けの税務署レターから1ヶ月以内に異議をだしておきたいということのようです)

なお、この裁判に参加するとしても
やはり「2021年3月末期限の2019年度の再申告」や「2020年度以降の申告」については
ひとまずは一度、通常のマレーシア税制に基づいて申告して支払いをしておかれた方がリスクは少ない
とのことのようです。
(申告しないまま裁判を続け、もし敗訴となった場合は
 申告の遅れに対してペナルティが課せられる可能性があるため)
あと、私の感覚としては
この訴訟に参加しなかった場合でも
もし勝訴すれば、それ以外のラブアン法人もこの裁判所の判断(ラブアン税法の解釈)の利益を享受できるのではないかと思いましたが、
この点をB社に質問しましたところ、
たとえ勝訴したとしても
裁判に参加しなかった会社は、税務署の解釈に合意したものとみなされ、
もはやラブアン税法での再申告ができない可能性がある
とのことでした。
(この回答が正しいかどうかも、現時点では不明です)
以上、
ひとまずはB社からメールが届くかと思いますが、
弁護士曰く、できる限り早めに参加者を確定させていと言っているようですので、
B社からの連絡を待たず、B社へ訴訟へ参加したい旨をお伝え頂いてもよいかと思います。
最後に、
上記の内容は、ひとまず私が信託会社B社から聞いた内容をまとめておりますが、
まだB社側としても弁護士と諸々協議の最中であるとのことであり、不透明な部分も多くありましたし、私としても聞き間違えている部分もあるかもしれません。
また、判断は裁判所次第ですので、
訴訟に参加したからといって、もちろん勝訴が約束されるものではない点はご留意ください。
この訴訟へ参加される際には
十分にB社に確認され、弁護士の契約書などもご確認のうえ、ご決定くださいますようお願い致します。
またアップデートがありましたら、このブログでシェアさせていただきます。
2021年2月23日

司法書士 熊木 雄介
Email: info@office-kumaki.name

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