こんにちは。
KSG Holdings Ltd.の司法書士 熊木です。
今月末あたりが、2020年度(2020年12月末期)に関する法人税申告&支払いの期限となっておりますが、
もし今の段階でもまだAuditorによる会計監査や、Tax Agentによる税計算が完了していない場合、期限ギリギリに法人税額が知らされることが想定されます。
そこで問題となるのが、法人税の支払いも期限(10月末)までに間に合うかどうか、という問題です。
ラブアン法人の場合、事業自体は外貨(USDやJPYなど)で行っていることから、MYR口座ではなく、外貨口座に資金の大半が保管されており、MYR口座にはわずかなお金しか入っていないという場合も多いかと思います。
その場合、申告期限のギリギリに法人税額が知らされた後に、その納税資金を外貨口座(USD口座やJPY口座など)からMYR口座へ移し替えるという作業を行っていますと、銀行側の処理が間に合わず、支払期限までに税務署への支払いが間に合わない可能性があります。
したがいまして、
今の段階でおおよその法人税額をご確認いただき、その金額を先にMYR口座へ移しておくことで、期限ぎりぎりで銀行手続きでバタバタとすることがなくなるので良いかと思います。
先にMYR口座へ移しておけば、Tax Agentから法人税額が知らされた後には、MYR口座からオンラインで直接税務署へ支払いを行う、という作業のみをすればよいことになりますので、最短1~2営業日ほどで完結することとなります。
それではまた。
2021年10月25日
司法書士 熊木 雄介
Email: info@office-kumaki.name
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