マレーシア進出は支店設立よりも現地法人設立がお勧めです。

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こんにちは。
KSG Holdings Ltd.の司法書士の熊木です。

外国法人がマレーシア国内に進出する場合、

✅現地法人(Sdn. Bhd.)の設立
✅支店(Branch)の設立

の2つの方法があります。

どちらの形態が良いか質問を受けることが多いですが
結論としては、ほとんどのケースで前者の「現地法人の設立」がお勧めです。

両者の違いとしては、

現地法人を設立した場合は、
日本本社とは別人格の法人がマレーシアに誕生することになります。日本本社とは別人格ですので、たとえば、マレーシア現地法人の負債を日本本社が負うことは基本的にはありません。このことは、日本法人が現地法人の親会社になった場合も同様です。

一方、支店の場合は、
日本本社の一部である支店がマレーシアに存在する、という状態になります。日本法人とは同一人格ですので、支店の負債は日本法人の負債になります。支店の売上は日本本社の売上でもあるので、マレーシアでの申告のほか、日本側でも申告や控除などの手続きが必要となり、税務は非常に複雑です。

「現地法人の設立がお勧め」な理由としては、
支店の場合、上記のとおり両国間の税務が複雑になるほか、
マレーシアの税務上、支店の場合は原則として非居住者として推定されるところから始まりますので、マレーシア国内の取引先が御社(支店)に支払いをする場合、源泉税控除の必要性などの論点が発生する、等々、マレーシア側の税務も複雑になります。

加えて、
法務の観点においても、業種によっては、現地法人の形態で資本金を一定額以上積んでいないと許認可が取得できない、というようなこともあり、
許認可が取得できない結果、就労ビザも取得できないという事態になる可能性があります。

したがいまして、
外国法人がマレーシアに進出する場合、基本的には、現地法人を設立する方向で検討を開始されるのが良いかと思います。

 

それではまた。

2023年9月6日

司法書士 熊木 雄介
Email: info@office-kumaki.name

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