マレーシア法人、ラブアン法人、駐在員事務所の就労ビザ申請の流れの違い【2023年9月時点】

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こんにちは。
KSG Holdings Ltd.の司法書士の熊木です。

今回は、私の書籍『マレーシア移住でビザ選びに失敗しないための入門書』において主要な就労ビザとしてご紹介した「マレーシア法人の就労ビザ」「ラブアン法人の就労ビザ」「駐在員事務所の就労ビザ」に関して、申請の要件・手間・コスト・難易度を比較し、どのビザがハードルが低いかという観点でご案内致します。

ひとまず結論的なことを申し上げますと、
ハードルが低い順に並べますと以下のとおりとなります(2023年9月時点)。

1位:ラブアン法人 ※解説ページはこちら。電子書籍『ラブアン法人ガイド』はこちら

2位:駐在員事務所 ※解説ページはこちら

3位:マレーシア法人 ※解説ページはこちら

以下、それぞれのビザ申請に関して、新規設立から就労ビザを申請するまで必要となる工程です。
工程が多い順に並べます。

✅マレーシア法人の場合
1.法人設立
2.銀行口座開設
3.開設した口座へ資本金を振り込み
4.増資手続き
5.オフィス開設、マレーシア人スタッフの採用
6.事業所ライセンスと看板ライセンス取得
7.業種によっては監督省庁からライセンス取得
8.移民局への会社登録
9.個人の就労ビザ申請

✅駐在員事務所の場合
1.駐在員事務所の開設の認可取得
2.オフィス開設 ※不要な場合あり
3.事業所ライセンスと看板ライセンス取得 ※不要な場合あり
4.移民局への会社登録
5.個人の就労ビザ申請

✅ラブアン法人の場合
1.法人設立
2.個人の就労ビザ申請

補足

1)ラブアン法人の場合でもオフィス開設や資本金の入金は必要ですが、マレーシア法人と違い、就労ビザを取得してからオフィス開設や資本金の入金でよいことになっている点がメリットです。

なお、例外的に、ラブアン法人の場合でも、金融関係の業種等のようにライセンスが必要な業種の場合は、先にライセンスを取得してからビザ申請を行います。

また、国籍などによっては就労ビザ申請の前にオフィス開設などを求められることもあります。たとえば、以前南アジア国籍の方の就労ビザ申請をお手伝いさせていただいた際には、就労ビザ審査の中でラブアン島での面接が実施されたり、ビザ認可の際に条件を付されたことがありました。

2)マレーシア法人の場合、マレーシア人スタッフを採用してからでないとビザ申請の手続きを進めることが難しい場面があったり、審査が難航することがありますので、事前に採用することをお勧めしています。

駐在員事務所やラブアン法人の場合、現状は、マレーシア人スタッフ無しでも就労ビザの認可を得ることができています。

3)このように、どの形態の法人を経由して申請するかによって、就労ビザ申請の前段階の工程が大きく異なり、所要期間、コスト、難易度、不確実性などに大きな違いがあります。

「不確実性」とは、ビザ申請をするまでの工程が長いほど、その準備をしている間にルールが変わったりするためです。ライセンスやビザのルール、申請に添付する書類の翻訳方法や認証方法などはわりと頻繁に変更がありますので、特にマレーシア法人で就労ビザ申請を行う場合は、手続きを進めるうちにルールが二転三転することもありますので、その各ステップの段階での最新のルールに合わせて柔軟な対応が必要となります。

注記

一番ハードルが低いラブアン法人でも、誰でも簡単にビザが取れるというものではありません。履歴書やビジネスプラン等々のサポート書類をしっかりとご準備いただく必要はありますのでご注意ください。

また、ラブアン法人の就労ビザが一番ハードルが低いからといって全ての方にお勧めできるものではなく、マレーシア移住の目的や事業内容によって使い分けが必要となります。

事案ごとに個別に専門家にご相談のうえ、申請されるビザをご決定ください。

 

それではまた。

2023年9月12日

司法書士 熊木 雄介
Email: info@office-kumaki.name

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