こんにちは。
KSG Holdings Ltd.の司法書士の熊木です。
弊社オンラインストアにて販売しております『ラブアン法人ガイド』につきまして、
本日改訂版をアップロード致しました。
ラブアン税制は相変わらず不透明な部分が多く残っていますので
節税を主たる目的としてのご利用は積極的にお勧めしにくいですが、
就労ビザは今も問題なく認可・更新されていますので、マレーシア移住目的のご依頼が多いです。
ラブアン法人のメリット
- マレーシアへ家族全員で移住するために数ヶ月以内にビザを取得するための手段として使うことができる(MM2Hも凍結している現在においては他に選択肢がほぼない状況)
- マレーシアへ移住して日本の非居住者になることで、日本法人からの役員報酬の税率が源泉税の税率まで下がる(=約20%)
- マレーシアは個人に関してキャピタルゲインが非課税であったり、海外源泉所得もマレーシアに送金しなければ非課税であるなど、投資活動にとってメリットが大きい(ただし、投資先の国側の税制や租税条約の有無、源泉税などに注意は必要)。
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すでにご購入いただいている方々に関しては、
今回の改訂版が自動的にメールにて送信されているかと思いますので
ご確認のほどよろしくお願い致します。
■ 2024年5月23日版の主な改訂内容
■ 2025年1月21日版の主な改訂内容
下記のとおり追記/改訂を行いました。
1)2024年末に発表された2025年度税制改正の内容を盛り込みました。主には、「10万リンギ超えの配当に対する2%課税」、「2025年度以降の税申告期限の変更」などです。
2)特典として添付している2023年12月開催の「マレーシア移住や起業の基礎がわかるセミナー」のスライドの内容をアップデートしました。

それではまた。
2025年1月20日
司法書士 熊木 雄介
Email: info@office-kumaki.name
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