ラブアン法人の一年間のスケジュール。 法人税申告、個人所得税申告、源泉徴収、Form E、等々。

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クアラルンプールのMont Kiara。外国人が多く住むエリアです。

 

こんにちは。

KSG Holdings Ltd.の司法書士 熊木です。

 

私がラブアン法人のサポートを始めた5年ほど前はラブアン法人の維持は非常にシンプルで簡単でしたが、

その後、毎年のように新しいルールが加わり、

現在では、1年間のうちにやらなければならないことが結構増えてしまいました。

 

混乱されている方もいるかもしれませんので、

一般的なラブアン法人の1年のスケジュールを以下にまとめます。

ご参照ください。

 

年間行事

毎年3月末まで

  • (対象:全法人対象)ラブアン法人から税務署に対して、法人税申告(Corporate Tax Return Filling)&法人税の支払い。なお、Trading Company の場合は、2019年度以降、法人税申告の前に必ずAuditorによる会計監査(Statutory Audit)を受ける必要があります。(Non-Trading Company (=Investment Holding 活動のみの会社)として登記している会社や休眠状態の場合は、2019年度以降も原則として会計監査不要)。期限に間に合わないときは、ラブアン信託会社を通して、期限の延長申請をすることができます。
  • (対象:就労ビザを取得した法人またはローカルスタッフを雇用している法人のみ。但し、将来的に、全法人が対象となる可能性あり)ラブアン法人から税務署に対して雇用主届け(Employers Return Filling:Form E)。前年度の取締役・従業員の増減、各従業員(取締役含む)に支払った給料の額を、会社から税務署へ届ける制度。就労ビザを取得した方は、実際に法人から支払っているかどうかにかかわらず、毎月1万リンギットの給料(Salary)が発生しているものとして取り扱われますので(就労ビザ維持の条件)、その給料は必ずこのFormEで届け出る必要があります。

毎年4月末まで

  • (対象:ラブアン法人から個人への給料・報酬等の支払いがあった法人等)個人から税務署に対して、個人所得税申告(Personal Tax Return Filling )&個人所得税の支払い。上記のとおり、就労ビザを取得した方は、実際に法人から支払っているかどうかにかかわらず、毎月1万リンギットの給料(Salary)が発生しているものとして取り扱われますので、その給料所得を申告する必要があります。 なお、先日このブログでもお伝えしましたとおり、2019年度以降、ラブアン法人も源泉徴収が必須となりましたが、日本と違い、源泉徴収をする場合でも、必ず、毎年4月末までに個人から個人所得税の申告が必要とされています。 この個人所得税申告では、前年度の給料収入のほか、そのほかに収入がないかどうか等も申告し、追加で税金を納付したり、逆に、還付を受けたりします。日本では会社が毎年年末調整を行い、還付請求を行いますが、マレーシアではこの4月の個人所得税申告において自ら申告をして還付請求を行う、という点が異なります。

毎年9月末まで

  • (対象:全法人)ラブアン法人からラブアン金融庁に対して、前年度の財務諸表承認に関する議事録を提出。この手続きは、御社のCompany Secrearyに就任しているラブアン信託会社が作成した議事録に署名し、送り返すのみですので、難しいものではありません。

毎年、法人設立月の1ヶ月前まで

  • (対象:全法人)ラブアン金融庁への年次報告(Annual Return Filling)と次年度のCompany Secretary Fee&政府登録料の支払い(ラブアン信託会社へ)。

毎年、法人口座を開設した月

  • (対象:Standard Chartered Bank等で法人口座を開設した法人)毎年、法人口座を開設した月に、銀行から手紙で、この1年間の株主・取締役・事業内容の変更の有無について照会がありますので、それにご返信いただく必要があります。また、電話でその内容について質問があることも多いですので、銀行からの電話がありましたら応答していただく必要があります。

 

毎月15日まで

  • (対象:就労ビザを取得した法人またはローカルスタッフを雇用している法人のみ)前月の給料に関する個人所得税(PCB:Monthly Tax Deduction)と労働保険(SOCSO)の源泉徴収分を各役所へ納付。上記のとおり、就労ビザを取得した方は、実際に法人から支払っているかどうかにかかわらず、毎月1万リンギットの給料(Salary)が発生しているものとして取り扱われますので、その給料に関して、個人所得税と労働保険の源泉徴収が必要となるようになりました。

2年に一回

  • (対象:就労ビザを取得した方のみ)就労ビザを取得した月の3ヶ月前に就労ビザの更新申請

(対象:ラブアン財団のみ) 3ヶ月に一度

  • 過去3ヶ月の寄付金、投資先、投資額等をラブアン金融庁へ報告。1年に一回の税務署への法人税申告とは別に、四半期に一度、ラブアン金融庁へこの報告手続きも必要となります。

 

各手続きのについて

上記の各手続きについては、

御社のCompany Secretaryに就任しているラブアン信託会社(Labuan Trust Company )がスケジュールを管理しており、

必要な時期がくればメールで連絡がありますので、

忘れずにご対応お願いいたします(英語のメールですが無視しないように)。

基本的には、すべての申告等をラブアン信託会社が御社を代理して行います。

 

もし信託会社とのやり取り等に関して弊社のサポートをご希望の場合は、

個別にご相談いただければサポート費用をお見積りさせていただきます。

ただ、私としましても、既存のクライアント様がかなりの数になってしまいましたので、

すべての手続きに関して、すべてを日本語に翻訳してサポートというようなことまでは

時間的に難しくなってしまいました。

弊社でサポートさせていただく場合でも、クライアント様ご自身による積極的な関与や

クライアント様ご自身ができる限り英語を習得されようとする意欲等は必要となりますので、

その点はご理解いただきますようお願い申し上げます。

 

それではまた。

2019年2月26日

司法書士 熊木 雄介
Email: info@office-kumaki.name

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※ 弊社は、毎月複数件のラブアン法人設立、就労ビザ申請、法人口座開設をお手伝いさせていただいております。また、我々司法書士には守秘義務がありますので、安心してご相談くださいませ。

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