【ラブアン法人就労ビザ】マレーシアへ移住する必要性の説明が不要になった?

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こんにちは。
KSG Holdings Ltd.の司法書士 熊木です。

昨年、下記ブログ記事において、
ラブアン法人の就労ビザ審査においては、マレーシアへ移住する必要性を説明しなければならない
ということを書きました。

ラブアン法人の就労ビザ審査では「マレーシアへ移住する必要性があるかどうか」が重要。
https://kumakiblog.com/?p=3305

 

この内容をざっくり申し上げますと、

これまでは、ラブアンの就労ビザの認可を得るためには、
「今後は東南アジアをターゲットにしてビジネスを展開していきたい。だから、東南アジアの中心にあるマレーシアに拠点を移したい」
などの理由が必要でしたので、
たとえば、インターネットだけで完結するようなビジネスの場合(ブログアフィリエイトなど)の場合、
担当間の判断次第では、マレーシアへ移住する必要性がないと判断されて認可されない可能性があります

というような内容でして、ビザ申請のお手伝いをさせていただく際に少々やっかいに感じていた点でした。

 

この点、もしかすると、今後はあまり考えなくてよいかもしれません。

と言いますのも、
2019年4月2日に発表された就労ビザの新ガイドラインによって、
ビザの維持要件のひとつであった「ラブアン島内の居住用住所」が除外されまして、
今後は、ビザを取ることと、マレーシアへ移住することが必ずしもセットではないということになりました。

これは私がラブアンの就労ビザをサポートし始めた6年ほど前には今と同じ状況だったのですが、当時も、ビザを取った後にマレーシアの居住用住所を提出することは求められておらず、

たとえば、一部の国籍の方々は、マレーシアへ入国するために毎回入国のためのビザを取らなければならなかったため、マレーシアに長期滞在する予定はないけれど、ラブアン法人で就労ビザを取り、マレーシアへの入国の際の手間を省く、というようなことが行われていました。

2019年4月の改正により、以前と同じように、実際に生活の本拠をマレーシアへ写すわけではないけれど、他の理由により、ひとまず就労ビザをとっておく、というようなことも制度上できるようになったわけです。

これを前提としますと、
もしかすると、ビザの審査において、マレーシアへ移住する必要性の説明などが求められなくなり、アフィリエイト等の事業のみであっても、ビザが認可されるということになるかもしれません。(とはいえ、それでもやはり、「東南アジアでビジネスをする予定がある」等の計画が盛り込まれている方が、ビザ認可の確率は高まるかと思います)

 

なお、念の為、注意事項として書いておきますと、

「ビザを取ることと、マレーシアへ移住することが必ずしもセットではないということになりました」

と書きましたが、
ラブアン法人で就労ビザを取った場合、そのビザを維持するための要件として「毎月1万リンギの給料を受け取ること」というものがあり、
その給料に関しては、毎月、個人所得税等の源泉徴収(そして毎年4月に個人所得税の申告)がマレーシアにおいて必要となります。

この点は、
ラブアン法人が事業活動をしているかどうか
実際に給料をラブアン法人から受け取っているかどうか
は関係せず、自動的に給料を受け取っているものとみなされて、源泉徴収と個人所得税の申告手続きは必要となりますし、
個人所得税の額もそれなりにかかりますので、
私個人的には、
実際にマレーシアに長期滞在する予定がないにもかかわらず、就労ビザをひとまず取っておくというようなことはお勧めではありません。

また、マレーシアではなく他の国に居住されており、その国が「全世界課税(国外を源泉とする収入にも課税する)」の税制の国であるような場合には、
ラブアン法人からの給料所得が、その国でも課税の対象となる可能性もありますので(外国税額控除等の調整を受けることができる可能性はありますが)、
やはりその意味でも、実際にマレーシアの居住者にならないにもかかわらずラブアン法人で就労ビザを取るのは得策ではないかと思います。

 

それではまた。

2019年6月4日

司法書士 熊木 雄介
Email: info@office-kumaki.name

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