こんにちは。
KSG Holdings Ltd.の司法書士 熊木です。
2018年度まで
一般のマレーシア法人の決算と違い、
ラブアン法人においては、「休眠状態(Dormant)」であったり、まだ設立したばかりで事業活動を開始していないような場合は、
会計帳簿は作成して提出する必要はあるものの、
Auditorによる会計監査を受けることは実務上免除されておりました。
たとえば、
2018年の中頃に会社を設立し、秋ころにビザを取得した会社でも
2018年末までに売上が発生していなければ、まだ事業は開始していないという扱いがされ、
会計監査が免除されておりました。
今年(2019年度)の決算以降
この点、昨晩、ラブアン信託会社から送られた情報によりますと、
今まさに準備に入っている2019年度の決算からは、
たとえ、ラブアン法人において一切売上があがってらず、事業活動を行っていないとしても、
ラブアン法人で就労ビザを取得している会社は「VISAを発行し、給料を払っている」「ラブアン島にオフィスを借りている」という点から
もはや「休眠会社(Dormant)」あるいは「まだ事業を開始していない(Yet to Commence Business)」というかたちで法人税申告をすることはできず、
すでに事業活動を始めている会社と同様、Auditorを選任し、会計監査を受ける必要がある
ということになったようです。
いずれにしても、
2019年12月31日以前に会社を設立している場合は、
2020年3月31日までに2019年度の法人税の申告は必ず必要ですので、
まずは第一ステップである2019年度の帳簿作成から早急にご準備を開始される必要があります。
2019年度の決算の準備に関しては、以下のブログ記事に記載しておりますので、ご参照ください。
また、昨日アップしたラブアン法人の実体要件のアップデートにつきましても、2019年度の決算で適用される税率に関係する可能性があるものですので、必ずお目通しください。
【超重要&要緊急対応】一般のラブアン法人もラブアン島オフィス、従業員要件等が必要となりそうです。
それではまた。
2019年12月5日
司法書士 熊木 雄介
Email: info@office-kumaki.name
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