【ラブアン法人の実態要件:続報】12月11日に発行された通達の内容について。

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こんにちは。
KSG Holdings Ltd.の司法書士 熊木です。

前回、前々回のブログ記事にてお伝えしておりました「実体要件(Substantial Requirements)」の件ですが、
12月11日に、ラブアン当局から新たな通達がありました。

下記リンクからご覧いただけます。

Circular on LIC Pronouncement 2-2019

 

ただ、残念ながら、現場が期待していた詳細といえるような内容には程遠く、
様々な噂や見解が飛び交い現場が混乱に陥っている部分についてはまたしても明記されておりませんでした。

ひとまず、この通達にかかれていることのうち、ざっくりと以下に書き出しておきます。

1)保険関係の業種に関するライセンス要件が緩和される可能性がある

2)実体要件を求める業種を、現行の21業種(=ライセンス業種並びにHolding Company)から拡大する方向であり、Holding Companyについては、pure equity holding 活動とnon-pure equity holding 活動のようにその事業内容によって実体要件の最低要件を分ける方向性である

3)ラブアン税法自体の中に、3%と24%の二種類の税率をもうけ、実体要件を満たさなかった場合には24%を適用すると直接定める(=実体要件を満たさなかった場合に、Income Tax Actが適用されるのではなく、要件を満たさなかった場合でもあくまでもラブアン税法が適用され、ラブアン税法自体に定められた税率により24%が適用される

4)休眠状態、登記抹消、清算状態の会社は、実体要件を満たす必要はなく、会計監査義務はない

 

期待していたような詳細な内容ではなかったものの、
私個人的には、以下のような点はポジティブに感じました。

1)市場の声を受けて、実体要件を緩和するという姿勢があること

2)実体要件を満たさなかった場合でも、Income Tax Act(=一般のマレーシア法人に適用されている税法)が適用されるのではなく、あくまでもラブアン税法が適用される方向であるということ。
同じ24%が適用されるとしても、それがIncome Tax Actが適用されるのと、ラブアン税法が適用されるのでは、決算の流れや課税所得の算出方法ら様々なことが違ってきますので、
ひとまずラブアン税法の中で両ケースの場合(実体要件を満たす場合と満たさない場合)が規定されるという点は良かったと思います。

3)休眠状態である場合には会計監査義務は不要な方向が維持される様子であること。

 

とはいえ、ポジティブに感じる部分も多少は含まれていたものの、
いま現場が直面している直近の以下のような疑問点については
文書での正式な発表が未だにない状況です(もう12月半ばであるにも関わらず!)。

2019年度の決算に関しては21業種以外は実体要件を満たす必要があるのか、ないのか。

もし21業種以外も2019年度に関して実体要件を満たす必要があるとした場合、いつまでに満たす必要があるのか(2019年12月31日までなのか、それともたとえば「2020年3月末までに満たせばよい」等の猶予期間(Grace Period)が与えられるのかどうか。

 

今回の通達の末尾に、
We will continue to issue further pronouncement on any new decisions. と記載がありますので、新しい決定があり次第、通達が発行される予定です。

 

新しい情報が入りましたら、
またこのブログでシェアさせていただきます。

それではまた。

2019年12月14日

司法書士 熊木 雄介
Email: info@office-kumaki.name

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