こんにちは。
KSG Holdings Ltd.の司法書士の熊木です。
弊社オンラインストアにて販売しております『ラブアン法人ガイド』につきまして、
本日改訂版をアップロード致しました。
2019年以降の一連の税改正によって魅力が少なくなったラブアン法人ですが、
法人税の優遇税率を享受することはハードルが高くなったものの、以下のようなメリット面に着目された方々からのお問い合わせがまだまだ非常に多いです。
ラブアン法人のメリット
- マレーシアへ家族全員で移住するために数ヶ月以内にビザを取得するための手段として使うことができる(MM2Hも凍結している現在においては他に選択肢がほぼない状況)
- マレーシアへ移住して日本の非居住者になることで、日本法人からの役員報酬の税率が源泉税の税率まで下がる(=約20%)
- マレーシアは個人に関してキャピタルゲインが非課税であったり、海外源泉所得もマレーシアに送金しなければ非課税であるなど、投資活動にとってメリットが大きい(ただし、投資先の国側の税制や租税条約の有無、源泉税などに注意は必要)。
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すでにご購入いただいている方々に関しては、
今回の改訂版が自動的にメールにて送信されているかと思いますので
ご確認のほどよろしくお願い致します。
■ 2024年5月23日版の主な改訂内容
1)2023年12月に開催した「マレーシア移住や起業の基礎がわかるセミナー」のスライドを特典として追加しました。
2)ラブアン税制対象業種のうち、Code23(いわゆる「Other Trading Activities」)に関するラブアン当局からの2021年12月通達を参考資料として追加しました。
3)ラブアン法人ガイド、必要書類等に補足を追記したほか、現在の実務の運用に併せて必要書類を修正しました。(ただし、今回の変更は実務に大きな影響を及ぼすほどの変更ではありません)
すでに本書をご購入いただいている方々には、無料で、改訂版がメールで配布されます。
それではまた。
2024年5月23日
司法書士 熊木 雄介
Email: info@office-kumaki.name
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