【実体要件のアップデート】株式保有のみを行うラブアン法人の従業員要件の免除。…と、謎の独立国家『ソマリランド』について。

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CPUグリスを塗り直すため、ひさびさに空冷ファンをはずしました。RyzenのCPUは見栄えが良いです。

 

こんにちは。
KSG Holdings Ltd.の司法書士 熊木です。

ラブアン法人(財団等のその他のラブアン登録の法人形態含む)の実体要件に関しまして、2020年6月2日に新たな官報公告がありましたので、シェアさせていただきます。

 

1.資産保有会社(資産管理会社)の実体要件のアップデート

今回の官報公告の内容は非常に短いもので、以下が英文全文です(黄色ハイライトは熊木が行ったものです)。

※官報の原文のリンクは以下。
http://www.federalgazette.agc.gov.my/outputp/pua_20200602_PUA177_2020.pdf

 

内容としては、

Pure equity holdingを行うラブアン法人は、Labuan Business Activity Tax Act (=ラブアン税法)の2B条の(1)(b)(ⅰ)が免除される、

と記載されています。

Labuan Business Activity Tax Act の2B条の(1)(b)(ⅰ)とは、以下の黄色ハイライト部分です。

 

つまり、
ラブアン税法が定める以下の実体要件、

2B
(1) ラブアン法人(財団等のその他の形態も含む)は、その事業活動のため、

(ⅰ) ラブアン島において、適切な人数のフル勤務の従業員;及び
(ⅱ) ラブアン島における、適切な金額の年間の運営費用の支出

を行わなければならない。適切な人数、金額は、別途、財務大臣が規則により定める。

という要件のうち、(ⅰ)の従業員要件については、Pure equity holding(=株式保有のみ)を行うラブアン法人は免除される、という内容となっております。

ただ、今回のこの官報内容は、
すでにラブアン当局(Labuan FSA)から発表されていた実体要件のアップデート内容と重なるものですので、新しい情報というわけではなく、
事前に発表されていたアップデート内容のうちの一部がようやく正式に官報公告された、というものに過ぎませんので、
今回のこの公告によって、現場の動きが大きく変わるという性質のものではありません。

Pure equity holding(=株式保有のみ)やNon-pure equity holding(=株式以外の資産の保有)を行うラブアン法人に関する実体要件については、2020年4月29日に投稿した以下のブログ記事にまとめていますので、ご参照ください。

【ラブアン】資産保有会社・財団の実体要件の改正、対策などについて。
https://kumakiblog.com/?p=4187

 

2.その他の業種に関する実体要件アップデートの状況

なお、昨年末からラブアン当局から順次発表されてきた実体要件のアップデートのその他の事項、たとえば、

    • 実体要件が適用される業種に、Pure Equity Holding、Non-Pure Equity Holding、Other Trading (法務、会計、バックオフィス業務、Agency Services、Management Servicesなど)を追加する
    • 実体要件の一部の業種への緩和や厳格化

などについては、結局まだ官報公告されるに至っておりません。

「実体要件が適用される業種」については、
先日も、ラブアン当局が各ラブアン信託会社に対して、
ラブアン法人を一般的な貿易業に利用しているクライアントのデータ(各信託会社が抱えているクライアント数、それらの売上合計など)を提出するようにリクエストがあったようで、そのフィードバック内容も踏まえて、さらに議論・検討が進められます。

2020年4月18日に投稿した下記ブログ記事に税制改正の経緯・状況・懸念点などをまとめていますので、併せてご参照ください。

【ラブアン法人の税制改正】その後のアップデートと今の懸念点、対策案など。
https://kumakiblog.com/?p=4145

 

3.書籍のご紹介:謎の独立国家 ソマリランド

私もまだ冒頭しか読んでいませんが、マレーシアは明日も祝日で休みですので、この連休中に読もうと思っています。

「最恐国」「海賊国家」「無政府状態」「リアル北斗の拳」などともいわれる恐いイメージがあるソマリアの中において、独立宣言をして安全に暮らしている「ソマリランド共和国」なる地域があるらしく、そこに飛び込んだ日本人作家によるルポ。
2013年発刊なので今はすでに違う状況になっているかもしれませんが、とても興味深く、勉強になります。

独立宣言はしたものの、国際的には承認されていない状況のようですが、共和国としてのウェブサイトやFacebookページなどもあるようです。

URL: https://www.somalilandcentral.com/

 

念の為書いておきますが、
この書籍などを読まれて興味を読まれたとしても、実際に現地に行かれるのは絶対に控えた方が良いかと思います。

日本の外務省の安全情報でも、ソマリア全土が「レベル4:退避勧告」に分類されています。「ソマリランドも含む」との記載もあります。

 

それではまた。

2020年6月7日

司法書士 熊木 雄介
Email: info@office-kumaki.name

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