こんにちは。
KSG Holdings Ltd.の司法書士 熊木です。
弊社ウェブサイトに、「マレーシアにおける駐在員事務所の設置、メリット、デメリット」というページを追加しました。
マレーシアにおける駐在員事務所の設立、メリット、デメリット – Malaysia Experts.net
上記のウェブサイトでは、駐在員事務所のメリット・デメリットの各項目まで深掘りして解説していますので、
ご興味がある方は上記のリンク先をご覧いただければと思いますが、
このブログ記事では、上記リンク先の冒頭部分(メリット、デメリットの概要)を引用しますので、
まずはざっくりとお知りになりたい方は以下をお読みいただき、その後、さらに詳しくお知りになりたければリンク先へ飛んでいただくのが良いかと思います。
駐在員事務所とは?
下記のようなご要望をもつ外国企業を対象として、
駐在員事務所(Representative Office)という形態が用意されています。
✔ マレーシアへ本格的に進出する前に、まずはマレーシアの市場調査・情報収集をしたい
✔ 市場調査等のために、マレーシアにオフィスを構え、駐在員も置きたい
駐在員事務所のメリット
通常のマレーシア現地法人とくらべますと、以下のようなメリットがあります。
- マレーシアへの資本金の投下が不要
- マレーシアにおいて法人税申告が不要(=決算に関する手間やコストが抑えられる)
- マレーシア現地法人の場合より就労ビザ申請のハードルが低く、ビザ取得までの所要期間が短い(所要期間は一般的には手続き開始から数ヶ月程度)
- 撤退する際に清算手続きなどが不要(=マレーシア現地法人の撤退は手間・時間・コストが膨大です)
駐在員事務所のデメリット
対して、通常のマレーシア法人と比べた場合のデメリットとしては以下のような点があります。
- あくまでもマレーシア進出前の調査目的のために設立が求められるものであるため、駐在員事務所が商品・サービスの販売をすることはできない
- あまり一般的な形態ではないため、設立手続き、ビザ手続き、銀行口座開設手続き等の各種手続きがあまりスムーズに進まないことがある
- 資本金の投下は求められないものの、駐在員事務所維持の要件として、マレーシアにおいて年間30万リンギ(約900万円)以上の支出が求められる(ただし、オフィス代、駐在員の給料を含めることもできます)。
- 駐在員事務所のライセンスや駐在員事務所のビザは基本的には2年更新となっておりますが、何度も駐在員事務所を更新してマレーシアに居続けることはできず、更新の際には「引き続きマレーシアで調査を続ける必要性」を説明する必要がある
- 最終的にマレーシア進出を決定した場合は、結局現地法人を設立する必要があるため、初めから現地法人を設立する場合と比べると駐在員事務所を設置・維持するコスト分が余分にかかったことになる
その他のご留意事項
以下の点は現地法人を設立する場合と同じですのでデメリットというようなものではないですが、ご留意いただきたい点です。
- マレーシアにオフィスの設置は必須(自宅兼用やバーチャルオフィスは不可。Regus等のレンタルオフィスサービスの一室は可能)。
- 就労ビザの認可を得るためには、一定額以上の給与を駐在員事務所から受け取ることを推奨されています。弊社としては1万リンギ以上をお勧めしています。
- 駐在員が受け取っている給料に関しては、マレーシアで個人所得税の申告義務があります(毎月の源泉徴収手続きのほか、毎年4月の個人所得税申告も必要となります)。
- 日本本社から受け取っている給料がある場合は、その給料所得に関してもマレーシアにおいて課税対象となる場合がある
詳しくお知りになりたい場合は、、、
ひとまず簡単にご案内させていただきましたが、
上記のメリットやデメリットに関して更に詳しくお知りになりたい場合は
弊社ウェブサイトの下記ページをご参照ください。
マレーシアにおける駐在員事務所の設立、メリット、デメリット – Malaysia Experts.net