就労ビザやMM2H無しでマレーシアで個人口座を開設する方法とは?

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こんにちは。
KSG Holdings Ltd.の司法書士 熊木です。
今回はマレーシアでのビザ無しでの個人口座開設についてご紹介いたします。

基本的には、マレーシアの一般的な銀行では、就労ビザやMM2Hなどのような長期滞在ビザをもっていないと個人口座を開設することができません。

ただ、就労ビザやMM2Hをもっていなくても個人口座を受け入れる銀行や支店が時々現れます。「時々現れます」という書き方になるのは、各銀行のポリシーは本当に頻繁に変更がありまして、去年はNOと言っていた銀行がいつの間にかOKになることがあり、かと思えば翌年にはまたNOに戻っている、というようなことがあるためです。

先日、10年近くの付き合いがある銀行の銀行員と話していると、その銀行は、今は、以下の要件を満たせば就労ビザを持っていない外国人にも個人口座を開設してくれるとのことでした。

  1. マレーシアに現地法人を設立している
  2. 自身がその会社の株式を過半数保有しており、かつ、取締役(Director)でもある
  3. 会社の登記簿上、自身の住所としてマレーシア国内の住所が登記されている

上記のような条件ですので、残念ながら、日本居住の日本人が観光ビザでマレーシアへ旅行したついでに誰でも簡単に個人口座を開くことができるというものではないです。

利用が想定される事例としては以下のような事例が考えられます。

・マレーシア現地法人設立後、就労ビザを取得できるまでの間に先にマレーシアに個人口座を開設したい場合

・マレーシア現地法人設立後、ご自身はマレーシアで就労ビザを申請する予定はないけれど、マレーシアにコンドミニアムなどを保有していたり賃貸している場合など、マレーシアに個人口座を持っておいた方が決済などで便利になる場合

上記のどちらの場合も、法人設立時に、マレーシアに保有または賃貸している住所をマレーシア法人登記時の取締役住所として利用して登記しておく必要がありますのでご注意ください。

もしご興味がある方がいらっしゃいましたら、口座開設のサポートをしていますのでお問い合わせください。

ちなみに、この銀行は、以前弊社が法人口座を申し込んだ際には、資本の過半数をマレーシア人が保有していないと法人口座開設不可と言われて却下されてしまいましたが、今はそのような制限はなくなったとのことでしたので法人口座開設も可能となりました(弊社もさっそく申し込んできました)。

ただし、法人口座を開設するためには、主たる株主がその銀行で個人口座を保有しており、かつ、個人口座を開設した後に6ヶ月経過している必要がある、というルールがあるとのことですので、その銀行での個人口座開設を上記の方法で今から行うケースの場合は法人口座開設については6ヶ月以上先になってしまう、ということにあります。

なお、近年、マレーシアの銀行では、外国人が口座のサイナーになるには就労ビザを持っていることを条件とする銀行が増えてきましたが、この銀行の場合は、上記の条件を満たして個人口座を開くことができた方はサイナーとして登録することが可能とされています。

それではまた。

2023年5月20日

司法書士 熊木 雄介
Email: info@office-kumaki.name

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