こんにちは。
KSG Holdings Ltd.の司法書士の熊木でございます。
昨年9月初旬にしたPVIP申請、昨日ようやく仮承認レターが届きました。
提携先の政府公認PVIP代理店から「審査期間は2~3ヶ月ほど」と聞いていたのですが、
結局、申請から今回の仮承認まで5ヶ月弱もかかりました(マレーシアあるあるです)。
ただ、代理店の方曰く、
- 今回のケースは「マレーシアの就労ビザからPVIPの切り替え」であっため特別に時間がかかった。
- 新規申請の場合であればもう少し早い。
とのことでした。
実際、今回のケースは「駐在員事務所の就労ビザからPVIPへの切り替え」でした。新規申請の場合と違い、切り替えの場合はオンライン申請ではなくマニュアル申請をしなければならないとのことであり、別の手続きになってしまうために時間を要するようです。
ただ、ひとまずこれでPVIPの取得がほぼ確実になりましたので、
一般の就労ビザやもうひとつのリタイアメントビザであるMM2Hとの比較で言いますと、
以下のようなメリットが期待できます。
✅ 一つの会社に縛られず自由に仕事ができる。
⇒ PVIPはMM2Hと違い就労可能。
⇒ 就労ビザと違い、ひとつの会社に縛られるものではないため、複数の会社から役員報酬を受け取ることも可能。
⇒主たる申請者だけでなく配偶者も就労可能なはず。
⇒お子さんがアルバイトして良いかは要確認。
✅ PVIPは20年ビザ(更新も可能)。就労ビザ時代に行っていた2年毎のビザ更新が不要に。
⇒ ただし、5年毎にステッカーの張替え手続きは必要。
✅ 就労ビザ維持のために受け取っていた給料を下げる/無しにすることも可能なはず。
⇒ 夫婦で就労ビザを取得していた場合は年間100万円前後の個人所得税を払っている場合もありますので大幅に減らす選択肢も。
✅ MM2Hと違い、年間滞在日数の要件がない。
⇒ 他国へ移住した後も念のためマレーシアのこの長期ビザを維持しておく、ということもやり易い。
ただ、ご留意いただきたい点としまして、
PVIPの制度は施行から1年ほどしか経っていない制度であり、詳細や実際の運用はまだ不透明な点も多いです。
また、就労ビザやMM2Hに比べますと取得費用が圧倒的に高額ですので、
取得することによるメリットが出てくるのは、
- マレーシアに10年から20年の長期間滞在するご計画がある場合
- 資金が有り余っている方で念のため長期ビザを複数国で取得しておきたいというような方
に限られてくるとは思います。
ご興味のある方は、下記リンクは移民局によるPVIPのQ&A(FAQ)や弊社ウェブサイトのPVIP記事ですのでご参照ください。
移民局によるPVIPのQ&A
https://imigresen-online.imi.gov.my/eservices/doc/FAQ_PVIP.pdf…
弊社ウェブサイト
https://kumakiblog.com/?p=4895
それではまた。
2024年2月2日
司法書士 熊木 雄介
Email: info@office-kumaki.name
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