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電子書籍出版しました!
2023年9月1日、電子書籍『マレーシア移住でビザ選びに失敗しないための入門書』を出版致しました。
Kindle Unlimitedに登録されている方は無料でお読みいただけます。 購入の場合は税込1,250円です。

マレーシア移住でビザ選びに失敗しないための入門書

 
ラブアンガイド2025年1月21日改訂版
ラブアンガイド2025年1月21日改訂版

弊社オンラインストア( Kumakiblog_Store )にて、電子書籍『ラブアン法人ガイド』を販売いたしております。

法人設立、就労ビザ申請、口座開設の要件、注意事項、税制、最新の税改正、手続きの流れ、費用などをまとめた内容となっており、

合計93ページ、約49,000字のボリュームとなっております。

ラブアン法人設立をご検討されている方は是非購入をご検討くださいませ。

この電子書籍の購入料金は、ラブアン法人設立を実際にご依頼いただいた際には、設立費用から控除させていただいております。

ラブアン法人設立サポート、再開致しました。

こんにちは。
司法書士の熊木です。

バタバタとしていたために結局本格的にスタートできないままとなっておりました「ラブアン法人設立サポート」業務を再開致しました。

法人設立をご検討中の方はぜひお問い合わせください。

とはいえ、現時点ではまだ取扱実績が少ないため、細かい点についてはその都度提携先の現地会計事務所に確認をしながら進めさせていただくようなかたちとなりますので、あまりスピーディーなサービスとはいえないかもしれません。その点あらかじめご了承願います。

また、税金面に関するコンサルティングは私の専門外です。お客様の税に関する質問を提携先会計事務所に確認することはできる限りさせていただきますが、その回答内容については弊社にて責任を負いかねますので、その点もあらかじめご了承下さい(そもそも、税金面はラブアンやマレーシアの税制だけでなく、日本の税制やお客様の居住国、ラブアン法人が取引をする予定の国の税制等についても複雑に関与してきますので、弊社提携先の現地会計事務所だけでラブアン法人にまつわる全ての課税問題がクリアになるわけではありません)。

ラブアン法人を設立する場合、メール・電話・郵便のやり取りで法人設立完了までできないことはございませんが、私としましては、お仕事をお受けする以上は一度は面談をお願いしたいと思っております。お会いする場所としましては、クアラルンプール、大阪、神戸のどこかでご相談させていただければと思います。

なお、ラブアン法人を設立後、就労ビザ取得を希望されるお客様につきましては、ラブアン島のイミグレーションへ出向いていただく必要がございます。また、銀行口座開設手続きのため、出向く必要が発生する場合もございます(私自身まだあまり詳しくありませんが、ラブアン島へ行かずとも、クアラルンプールの支店で対応可能な銀行もあるようです。また、ラブアンやマレーシア国内の銀行にこだわらなければ、郵送でのやり取りのみで開設可能な銀行もあると聞いています)。

最後に、ラブアン法人のメリットや活用法について私の考えを。

ラブアン法人を設立するメリットとして、税金が非常に安いという点が強調されることが多いように思いますが、最近は世界各国がラブアンのようなタックスヘイブン(租税回避地)を利用した税回避をできる限り認めないように税制度を整備してきており、実際はなかなか難しいと聞いています。

私がラブアン法人が面白いと思うのは、租税面ではなく、ラブアン法人で「マレーシア本土にも住むことができる就労ビザを取得することができる」という点です。それも、マレーシア法人を設立して就労ビザを取得する場合のように1,500万円とか3,000万円とかの多額の資本金を積む必要がないという点。

ラブアン法人というのはマレーシア国内の企業や人と商取引を行ってはいけないことになっていますので、就労ビザを取得したところでマレーシア国内から収益をあげることはできません。

しかし考えようによっては、たとえば、(まだ研究段階ですが)フリーランスでコンサルティングサービスやプログラミングの請負をしているような個人の方がラブアン島に法人をつくり就労ビザをとることで、日本に比べて物価や税の安いマレーシアに住みながら、マレーシア以外の国の企業や個人に対して仕事を提供するというようなことができる可能性はあるのではないかと思います(ただ、業務請負先が日本の企業の場合、報酬の支払いをラブアン法人の口座へしてもらうことはなかなか難しそうですが)。また、人によっては、資産管理会社 investment holding company をラブアンに設立し、そしてラブアン法人で就労ビザを取得することで、租税メリットを享受しながら、日本以外に長期滞在できる先を確保するという活用法も考えられます(MM2Hの要件に該当しない人の場合など)。

「タックスヘイブンをつかった租税回避スキーム」みたいなことには正直言ってあまり積極的ではないですし、専門でもありません。そういうことよりも、個人が新しいライフスタイルを手に入れるためのひとつのツールとして研究をしていきたいと思っています。

ラブアン案件のお話しがありましたら、ぜひお声掛けください。

司法書士 熊木 雄介
Mail: info@office-kumaki.name

 

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この記事を書いた人

KSG Holdings Ltd. の熊木雄介(司法書士)です。

2013年にマレーシアへ移住し、クアラルンプールを拠点に、
マレーシア、ラブアンでの法人設立、ビザ申請、設立後のサポートを中心に活動しております。

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