こんにちは。
司法書士の熊木です。
先日、マレーシアの政治の中心都市プトラジャヤPutra Jayaへ行ってきまして、各省庁で最新情報を仕入れてきました。
色々と有益な情報があったのですが、まず何よりも先にお伝えしたいのはこちら。
現在、語学学校Language Centreやパソコン教室Computer Centre等に対する新規ライセンスの発行は、原則として停止されているようです(このことは以前から人伝に耳にしていたのですが、今回私自身で直接確認してきましたところ、まさにそのとおりでした)。
理由を聞くと、学生ビザで入国した外国人が不法就労するケースが後を絶たないためとの説明でした。
ということで、
マレーシアにおいて語学学校等の事業をされたい場合、新規法人を設立して開始するということは難しく、
既存のライセンスをもっている会社を買い取る等の別の方法を検討する必要がありそうです。
なお、会社を買い取る場合でも、教育事業に関しては、外国資本による100%保有が認められておらず、
マレーシア人のパートナーが必要となります。
外国資本に認められている保有割合は、情報が錯綜しております。
ジェトロの2012年10月発表の資料によると、
ASEAN加盟国、オーストラリア、ニュージーランドは51%まで保有可能、日本などその他の外国資本についてはまだ20%以下に制限されている、
と説明されていますが、
私が先日話しを聞いた教育省の役人は、韓国や日本も51%まで認められている、と仰っていました。
ただ、その旨が書いてあるガイドライン等の書面を見せてもらえたわけではないので、
この情報に関して私としては責任を負いかねますので、自己責任でお願いします。
(ちなみに、「何かその旨が記載された書面はないですか?」とリクエストして出してもらった資料には、
「51%以上の保有が認められているのはASEANのみ」と記載されていました。
これに関しては、「この書面が作られた後に、ニュージーランドや日本等も51%保有が認められるようになった」
と言っていました)
あと、外国資本規制があるだけでなく、
全体のうち最低30%はブミプトラ資本(中華系やインド系ではなく、マレー系の現地資本)が必要とされていますので、
外資に認められている保有割合以外の部分を全て中華系マレーシア人に保有してもらう、
というようなことは認められません。
以上、語学学校等の事業ライセンスに関する最新情報でした。
司法書士 熊木雄介
マレーシア法人設立のことなど、お気軽にお問い合わせください!
お問い合わせはこちらへ▷▷▷ info@office-kumaki.name