2016年8月1日の就労ビザ要件改定のラブアン法人の就労ビザへの影響について。

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こんにちは。

司法書士の熊木です。

 

前回の投稿でASUSのZENBOOK UX303UB を狙っているということを書いたばかりですが、

いろいろ調べているうちにまたまたコストパフォーマンスの高い機種を発見し、

あっという間に購入してしまいました(上の写真)。

Acer E14 のE5-475G-57GEという、たぶんマレーシアにしか売っていないモデルです。

128GB SSD + 1TB HDDというハイブリッドの保存容量に、メモリは8GBを搭載。

第6世代の Intel Core i5 で最大2.8GHZで、

そして4GBnoVRAMのGTX940 MXのグラフィックカードを搭載していますので、3D表示がサクサクのぬるぬるです。

多機能マウスをフリーギフトでつけてもらって、わずか2,500リンギット(約65,000円)でした。最高です。

 

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さて、

すでにご存じの方もいらっしゃると思いますが、

マレーシア法人での就労ビザ申請に関して、

2016年8月1日以降の新規申請に関しては、

「申請時はマレーシア国外にいなければならない」などの新しい要件がいくつか追加されました。

 

運用はまだケースバイケースのような印象を受けますが、

基本的には、マレーシア法人での就労ビザ申請が、さらに面倒で時間がかかるものとなってしまいました・・・。

 

その点、

ラブアン法人での就労ビザの場合、

あくまでも、「今のところは」、そして、「弊社が8月1日以降に申請した案件は」ですが、

「申請時にマレーシア国外にいなければならない」等の新要件は適用されていません。

 

先週もお一人認可が下りたのでラブアン島移民局へへ行っていただきましたが、

その方は申請時点ですでにマレーシアに入国済み、

かつ、

認可がおりた時点でクアラルンプールに滞在されていた

にもかかわらず、

特に問題なく就労ビザの発給を受けることができました。

 

とはいえ、

今後もラブアン法人の就労ビザへの影響がないとは私も断定できませんので、

今回の記事は、あくまでも、今のところはこういう状況です、という単なるご報告としてお受け止めください。

 

※ご参考

 

それではまた。

司法書士 熊木 雄介
Email: info@office-kumaki.name

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